競売中の不動産について 強制執行23件目 at SHIKAKU
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31:longinus_bouz ◆bq94Vh60JQ
15/11/23 14:13:43.63 L/+xFQcx.net
>>25
> 相手によっては、粛々と明渡し手続きを進めるべきとの教訓を得ました//
一点だけ補足。相手・債務者のいかんに関わらず、いわゆる占有権原のない物件を落札した場合は、
引渡し命令を必ず申し立てて下さい。それを規定の6月間申請しないままだと、
債務者の占有を認めた事になってしまいますので、もうどうやっても債務者を追い出すことは出来なくなります。
引渡し命令を申し立てないまま6月経過した後の債務者は、通常の賃借人と同じです。
最早、賃借人から賃料を受け取ることが出来るだけであって、追い出すことは金輪際出来ません。
賃料を支払わねば今度はそれを事由に何らかの裁判を申し立てる事はできますが、
競売の強制執行みたいに申請したその場で簡単に執行文をくっ付けてて貰えるという事はなく、
不良賃借人の追い出しに苦労する大家さんと同じくらいの労力が必要となります。
賃料の支払いが行われ続ける場合は、金輪際追い出すことは出来ません。
旧債務者がビンボでも、賃料くらい出す人はいるでしょう。私が彼の身内なら、当然そうします。
あ、もう一点、簡単に。
残置物が競売になった場合、買受人が落札する場合は、それの搬出は不要で、現場で引渡しを受ける事ができます。
なお、古道具屋なんかが落札する場合は搬出が必要にはなりますが。
何故ならば、古道具屋にその場で引き渡すと、今度は古道具屋が占有者になってしまいますからね。
買受人が現場で引渡しを受けて占有者になる場合とは、根本的に異なります。
>>27> 執行官占有は仮処分でしかないから…//
>>30 > 執行官が占有する執行官保管は仮処分でしかないし//
はァ? それは>>24に対してかね。仮なのは当たり前だろ、執行官は物件を占有所有居住する訳じゃないんだからさ。


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