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75:名無し専門学校
14/08/19 15:21:26.48
名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に
成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは
禁錮または50万円以下の罰金である。


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