メイテック Part51
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12:ません。 使用者には、職場でのパワハラやセクハラを防止する義務があります。 弁護士として、間に入って交渉し、あるいは法的な手続きをとることで、 パワハラやセクハラを止めさせるよう尽力します。また、パワハラやセクハラの内容に よっては、会社や加害者に対する慰謝料等の損害賠償請求を行うことも考えられます。 「我慢するのが当然」ではありません。あなた自身の人生のために、 泣き寝入りせず、労働相談にお越しください。
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873日前に更新/408 KB
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