【備えあれば】防災用 ..
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308:M7.74
21/08/30 12:46:31.86 9iGLEjOLM.net
モーターやエンジンのない荷車や台車は基本的に歩道では使えない(扱いは自転車と同じ)
人間が押すのをアシストする電動荷車は車道の路側帯を走れることもある(歩道は走れない)
人間が乗って運転する電動荷車は小型特殊自動車のナンバープレートを取得すれば車道を走れることもある(歩道は走れない)
電動キックボードはナンバープレートを取得すれば車道を走られる(扱いは原付と同じだからヘルメット必須)
結論を言うと道路交通法はfuck


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