出張帰りの新幹線でノンアルコール飲料を飲むことは、飲酒禁止との就業規則への違反になるの? [969416932] at NEWS
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22/08/14 11:18:02.23 1MLVHzWL0●.net BE:969416932-2BP(2000)
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「出張帰りの新幹線でノンアルコールビールを飲むことは、飲酒禁止との就業規則への違反になってしまうのでしょうか」という相談が弁護士ドットコムに寄せられました。
相談者の男性は、出張先での業務を済ませ、帰りの新幹線の車内で駅弁とノンアルコールビールを味わっていました。酒気帯び状態での勤務は就業規則で禁止されていますが、男性は帰宅時については書類作成などの業務命令を特に受けていませんでした。
今回の相談はノンアルコールビールですが、新大阪駅や東京駅などでは、出張帰りの会社員が飲酒している光景はありふれたものになっています。
しかし、就業規則で飲酒を禁止している会社で、出張帰りの新幹線で飲酒することは、違反行為になってしまう可能性があるのでしょうか。ノンアルコールでもダメなのでしょうか。山田長正弁護士に聞きました。
●特別な業務指示がない限り、就業規則違反にならない
ーー出張帰り(帰宅途中)の飲酒は就業規則違反となるのでしょうか。
就業規則は、原則としては、労働者の労働時間外まで干渉できるものではありません。
労基法上の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいい、これに該当するか否かは、就業規則等の定めや、タイムカードの打刻等にかかわらず、実態から個別的・客観的に判断します。
一般的に、所定労働時間外の出張の移動時間について(以下、今回のケースも同様であることを前提とします)は、その途中に特別の業務指示を受けたものでない限り、通勤退勤の時間と同じく、労務提供場所との間を移動しているだけですので、「労働時間」ではありません。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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