【文春】「松本人志さ ..
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163:名無しさん@恐縮です
24/03/29 03:41:33.50 /FFN49BD0.net
また、民事訴訟で名誉毀損が争われる場合は、「名誉を毀損する表現行為が、(1)公共の利害に関する事実であること(公共性)、(2)もっぱら公益を図る目的があ ること(公益性)、(3)摘示された事実が真実であること(真実性)、を証明した場合には、違法性がなく不法行為は成立しない。また、摘示された事実が真実で あることを証明されない場合でも、(1)と(2)を満たしている場合で、表現行為をした者にその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには(相当性)、 故意もしくは過失がなく、不法行為は成立しない」という。


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