加藤純一、1010万円賭 ..
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111:名無しさん@恐縮です
22/12/25 16:50:06.26 db9tS8VG0.net
>>74
違うよ
それははずれ馬券のこと
もともと的中馬券は控除の対象で「はずれ馬券も経費にならないのはおかしい」という理屈で裁判になった

式はこう
一時所得の課税所得額=
(収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額※) × 1 / 2
※特別控除額は最高50万円
式に記されている「収入を得るために支出した金額」は経費を指します。競馬の場合、一時所得における経費は、当たり馬券を購入するためにかかった金額のことです。

なのでこんな感じ
2323万円-1010万円=課税対象1313万円x40%=課税額525万円


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