【グッとラック】ラー ..
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463:名無しさん@恐縮です
21/01/28 06:53:23.45 veXNBGTD0.net
>>454
勿論。客の行為が店側に著しい明らかな損害を与えたという事実があるのならば
損害を客に請求することは出来る。
これは違法性をもって充分な民事訴訟事由になりうる。本件がそれに相当するかは別問題である。つまり弱い
分かるか?


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