DaiGo「アンチに容赦 ..
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979:名無しさん@恐縮です
20/05/25 03:24:58 /dEFddgx0.net
かんねこ@あなたの顧問弁護士(弁護士・社会福祉士 石橋靖己) @kannekolaw
ちなみに、誹謗中傷者の勤務先に対して「A氏はこういう誹謗中傷をした」という内容の内容証明を送りつければ、それを送りつけた行為自体、A氏に対する名誉毀損罪を構成しかねない(真実でも)。少なくとも、弁護士は「相手の勤務先に内容証明送ろう」なんて絶対に思わない。

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