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728:名無しさん@恐縮です
19/09/05 20:44:28.72 alw54e5U0.net
いつを基準として20歳に満たない者か否かを判断するかというと,犯罪行為等を行った時点ではなく,少年審判で処遇が決定した時点を基準にします。
したがって,犯行時未成年であっても,処分時成人であった場合(19歳の時に事件を起こし,20歳を過ぎて警察に捕まってしまったような場合)は,
少年時の事件であったとしても少年法の適用にはならず,成人事件として処分されることとなります。
URLリンク(shounenjiken-bengosi.com)


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