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東大陸上部員に牙むくドーベルマン 「飼い犬事故」で異例の長期拘束の理由とは…
2012.6.17 18:00 (1/4ページ)[法廷から]

 公園で犬を遊ばせた代償は、逮捕と2カ月の勾留生活だった。東京・渋谷の代々木公園で昨年11月、野放しにした飼い
犬のドーベルマンが人にかみつき、けがをさせたとして、重過失傷害罪に問われた女性被告(43)の公判。「飼い犬事故」
としては異例の身柄拘束が続いた経緯が、法廷で明らかにされた。(時吉達也)
 起訴状などによると、被告は平成23年11月9日早朝、代々木公園でドーベルマンを引き綱から放して遊ばせていたと
ころ、ドーベルマンが園内で運動をしていた男子大学生の右太ももにかみつき、全治約2週間のけがを負わせたとされる。
 代々木公園内では、犬のひもを外すことが認められる「ドッグラン」があるが、被告はその区域外でボール遊びなどをし
ていた。
 被告のドーベルマンは体長1メートル、体重35キロの立派な体格。警察犬協会に所属し、大会でも優秀な成績を修める
「チャンピオン犬」だった。
 一方の被害者は東京大学工学部の3年生で、陸上運動部に所属。昨年の箱根駅伝予選会にも出場した長距離ランナーだが、
けがのために直後の競技大会では欠場を余儀なくされたという。
 今月5日に開かれた東京地裁の初公判で、被告は両手に手錠をつけられ、ジャージー姿で出廷。起訴内容を大筋で認めた。
「飼い犬が人にかみつく」という日常的ともいえる過失のみで、なぜ逮捕され、現在まで拘束状態にあるのか。検察側は冒
頭陳述などで、犯行の悪質性を強調していった。
つづく


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