KNG105★神奈川県鉄道 ..
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949:名無しさん@平常通り
10/03/14 01:12:15 0rbT2Q1v0
>>929
第59条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、
特定の相手方に対して行われる無線通信
を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。



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