【LGBT】同性パートナー訴訟、請求を棄却 相続や火葬参列認めず、大阪地裁 at SEIJINEWSPLUS
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20/03/29 11:25:00.17 jtui/98k9.net
 同性同士での生活を40年以上続けてきたパートナーの急逝後、共に築いたはずの財産を相続され、火葬に立ち会う機会なども奪われたとして、大阪府の男性(71)が、パートナーの妹に慰謝料700万円の支払いと財産の引き渡しを求めた訴訟で、大阪地裁(倉地真寿美裁判長)は27日、請求を棄却した。
 判決によると、原告は1970年ごろパートナーと知り合い、その後同居を開始。パートナーは2016年に急逝した。原告は葬儀の喪主を務めたいと希望したが、妹に断られ、火葬にも参列できなかった。パートナー名義の財産は妹が相続した。
共同通信
2020/3/27 16:08 (JST)
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