【長野県】公文書管理ルール、森友学園問題受け明文化 22年施行目指す at SEIJINEWSPLUS
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20/01/31 23:31:57.85 4nYSZhe49.net
 県は、公文書の保存、廃棄のあり方などを明文化した条例案を二月十三日開会の県議会二月定例会に提出する。森友学園への国有地売却を巡る財務省の決裁文書改ざん問題などを受け「公文書の適正な管理に対する社会的要請が高まっている」(阿部守一知事)と判断した。二〇二二年四月の施行を目指す。
 条例案では、公文書を「職員が職務上作成、取得した文書で、組織的に用いるものとして管理している」と定義した上で「県民共有の知的資源」と指摘。情報公開請求などに応じて公開することで、県政に対する説明責任を果たすという目的も明記する。
 歴史的に重要な公文書は、決裁する幹部職員があらかじめ「歴史公文書」に指定。重要性を判断する基準は、条例案で規定する「公文書審議会」(仮称)を新設して検討し、最終的には知事が定める。同審議会は有識者ら五人で構成する方向で検討している。
 歴史公文書は、一定の保存期間が過ぎれば原則として県立歴史館(千曲市)に移管し「特定歴史公文書」という名称に切り替える。個人情報の部分を除き、閲覧対象になる。他の一般的な公文書は、保存期間が過ぎて廃棄する際に同審議会に適当かどうかの意見を聞く。
 保存期間は「三十年」「十年」「五年」「一年」「一年未満」の五区分にする案も浮かんでいるが、審議会の議論を踏まえて決める。近年はパソコンなどで公文書を作成する事例が多いため、県は今後、電子情報システムを構築し、集中的に管理する方針だ。
 県の公文書は現在、「県文書規定」という内規で管理方法を定めているが、阿部知事は一昨年の知事選で公文書管理条例の制定を公約。県議会での答弁でも「公文書管理の基本的事項は、(内規ではなく)県民代表の県議会の議決を得ることが適当だ」との考えを示していた。
 県情報公開・法務課によると、公文書管理条例は東京や熊本など六都県で施行されており、今年四月に三重や滋賀など六県で新たに施行される予定。
中日新聞
2020年1月25日
URLリンク(www.chunichi.co.jp)


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