【捜査当局】ポイントカード各社 カードの「足跡」捜査 企業判断で任意提供 at SEIJINEWSPLUS
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19/02/02 10:28:17.34 IIGMb+VJ9.net
ポイントカード、電子マネーカード、交通系ICカード―。暮らしの中に定着する様々なカードの履歴情報が、容疑者などの「足跡」をたどる資料として犯罪捜査に使われている。多くの企業は法律に基づく照会に応じて任意で情報を提供している。プライバシー性の高い情報では裁判所の令状を求めることもあるが、判断基準や実態は一般利用者に見えにくい。
東京都内にあるA社の店舗でレンタカーを借り、埼玉県内のB社のコンビニエンスストアで弁当を購入、翌朝、都内に戻ってC社のスタンドでガソリンを入れた―。
「容疑者の立ち回り先の把握、足取りの裏付けなどのためにポイントカードの情報を入手するのは捜査の基本」と、ある現場捜査員は説明する。
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が運営するポイントカード「Tカード」の場合、提携先はスーパーや宅配、銀行など188社に上る。身の回りの様々なサービスを利用し、ポイントを取得・使用するたびに履歴情報が蓄積されていく。
CCCは捜査当局に提供している情報の詳細や件数を明かしていないが、裁判所が出した「捜索差押令状」だけでなく、捜査当局の「捜査関係事項照会書」にも対応。1月下旬には個人情報保護方針を改訂し、「法令に基づく場合」などに事前同意なく第三者に情報提供することがあると明記した。今後、会員規約にも明記する方針という。
捜査に必要な情報の任意提供を求める捜査関係事項照会は、刑事訴訟法197条2項に基づく手続き。個人情報保護法は法令に基づく場合に第三者への個人情報の提供を認めており、同法のガイドラインはあらかじめ本人の同意を得なくても提供できるとしている。
強制力のある令状を裁判所で取るには時間や手間がかかるうえ、「捜査は相手側の協力を得て任意で行うのが基本」と警察幹部は説明。まず捜査関係事項照会をし、拒否された場合に令状を取るというのが一般的な運用となっている。
照会の対象は▽金融機関の口座情報▽マンションの入居者情報▽病院の治療情報―など幅広い。最近は企業や商店、マンションなどに防犯カメラの映像の提供を求めるケースが増えたほか、電子マネーや交通系ICカードの利用履歴も対象となっている。セブン&アイ・ホールディングスは、電子マネー「ナナコ」会員の利用日時や店舗などについて捜査当局から照会があった場合、可能な範囲で傘下のカード運営企業を通じて情報提供している。ICカード「Suica(スイカ)」を発行するJR東日本も「必要な範囲内で個人情報を提供している」と認める。
企業としても、捜査関係事項照会書を受け取れば任意で提供に応じる情報と、令状がある場合に開示する情報は分けて対応している。
NTTドコモは、共通ポイントサービス「dポイント」の情報について「捜査関係事項照会書があれば捜査に協力する場合がある」と会員規約に明記。他方、携帯電話の位置情報や通信内容は電気通信事業法に基づいてより厳密に取り扱い、「令状があっても出すか出さないかはその都度判断している」という。
最近は個人情報保護への関心が高まっていることなどから「任意での情報提供に慎重な企業も目立つようになってきた」と捜査関係者。警察内部でも、捜査関係事項照会の乱用を防ぐため、照会する内容や必要性について組織内で検討し、警察署長や課長名で照会書を出す運用としている。
個人情報保護に詳しい板倉陽一郎弁護士は「氏名や住所、生年月日といった特定の情報に限られるのか、購買履歴など細かい情報も含むのか。提供する情報の内容や範囲が企業任せになってしまっている」と指摘。
「情報提供の正当性と透明性を確保するため、ガイドラインを作るなどの対応が企業には求められる」とし、「捜査機関側も一定の指針を作成し、運用実態を公表することなどを検討すべきだ」と話している。
(石川淳一、吉田楓)
日本経済新聞
2019年2月2日 1:00
URLリンク(www.nikkei.com)


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