【高プロ】適用年収、通勤手当も込み 厚労省見解 at SEIJINEWSPLUS
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18/06/15 14:13:24.16 CAP_USER9.net
 厚労省は14日の参院厚労委で、高度プロフェッショナル制度(高プロ)の適用条件の一つである年収(政府は1075万円以上を想定)の計算に、通勤手当なども含まれるとの見解を示した。年収条件は、対象を会社側と交渉力のある「高収入の働き手」に限るためのものだが、手当を除いた賃金がより低い水準の人も適用され得ることになる。
 立憲民主党の石橋通宏氏が「通勤手当など、手当は(年収に)入るのか」と質問。山越敬一・労働基準局長は「(額の決まった通勤手当のように)確実に払うものは入る」とする一方、「成果などで変動してしまうものは入らない」との考えを示した。石橋氏は「新幹線通勤をしているような方々は(手当以外の賃金は)相当下がる」と指摘した。
 法案では、高プロの対象年収を「年間平均給与の3倍の額を相当程度上回る水準」とし、具体的には省令で定めるとする。2015年の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の建議は「1075万円」の数字を挙げている。(松浦祐子)
朝日新聞
2018年6月15日07時15分
URLリンク(www.asahi.com)


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