暴走族取締りについて
at TRAFFICPOLICY
1:元人間
12/09/21 04:19:24.91 tbWOG6BE0.net
暴走族の取締まりについて
(現場指導票、速度超過、信号、一停無視などからの続き)
世間一般にとって暴走族ほど大迷惑なものはない。
爆音を響かせ交通秩序を無視しやりたいほうだい・・・
しかし
暴走族取締り
ほど交通警察の中で難しいものはない。
まず、署単位での取締りは事実上不可能である。
たいてい暴走族は、○警察署管内から△警察署管内を通過し、×警察署管内で解散して逃走した・・・
ような複数警察署をまたいで行動する。
したがって署単位での取締りは管轄権の関係から事実上無理なのである。
そこで、本部特別捜査班主体による捜査本部が設置され、暴走族を取り締まることとなる。
イメージ的には刑事物の映画やドラマで出てくる殺人事件の捜査本部を小さくしたような感じと思ってよい。
そして暴走族が爆音を鳴らして暴走しているときに、その行為を特捜班の採取班による写真撮影や署轄の交通課員
が撮影した写真を集めて1名1名、そのとき暴走行為をしていた者を特定し、数か月の捜査を得て無免許、
信号無視、道路運送車両法違反などなどで検挙していくのである。
問題点はたくさんある。
まず、警察官による
暴走行為をしている暴走族を強制的に停車させ検挙する権限がない
のである。
厳密にいえば、麻薬などの薬物の影響で重大事故を起こす恐れがあるとか、何らかの理由で故意に人を轢く
恐れがある場合などは警察本部の指揮の下、強制的にパトカーをぶつけて停車させる場合があるが、
ものすごく厳しい制限がかかっており、爆音を鳴らして暴走行為を行ったという程度では
強制的に停車させたりはできないしやらない。
また、暴走族といえども国民であり、暴走族だから人権がないということにもならない。
したがって、
暴走族ということだけで検挙はできない
事実上、暴走族が暴走行為しているときは、現行犯(つまり信号無視した後など、
何らかの交通違反行為や犯罪行為があった後に、暴走族の乗ったバイクや車両が転倒、
事故を起こした時に、現行犯として当該違反で逮捕する)をのぞき検挙活動はできない
のである。
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