■【税金】■【株式】■ 確定申告17■【投資】■ at STOCK
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1:山師さん
19/01/22 20:27:49.96 CO8wV9m+.net
前スレ
■【税金】■【株式】■ 確定申告16■【投資】■
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■よくある質問
Q1.確定申告すると、いくら還付されますか
A1.確定申告書等作成コーナーで入力。還付されるのは所得税で、住民税は税額が決定後(6月頃)に、控除(還付・充当)される。
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q2.国民健康保険料等の影響
A2.所得税と住民税で異なる課税方式を選択する。住民税の納税通知書が送達されるまでに、住民税の申告書を提出すること
上場株式等の住民税の課税方式の実質見直し「平成29年度税制改正大綱」より
URLリンク(www.dir.co.jp)
Q3.配偶者(特別)控除、扶養控除、寡婦(夫)控除、住宅借入金等特別控除の影響
A3.「合計所得金額」は繰越控除前の金額になるので、譲渡損失の繰越控除を利用した場合に影響が出る可能性があります。
URLリンク(megalodon.jp)
Q4.上場株式等の譲渡損失の繰越手続きを失念した場合
A4.期限後申告または更正の請求(法定申告期限から5年以内)をする。特定口座(源泉徴収)で失念した譲渡損失の更正の請求は認められません。
また、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書(更正の請求に基づく更正を含む。)が時系列的に連続して提出されていること。
URLリンク(www.nta.go.jp)
URLリンク(www.nta.go.jp)
URLリンク(megalodon.jp)
Q5.特定口座(源泉徴収)で譲渡益のみ、または配当のみの申告はできますか
A5.口座ごとに選択できます。源泉徴収口座における留意点を参照
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q6.配当控除について
A6.REITの分配金および外国株式の配当等は配当控除を受けられません(外国株式の配当等は外国税額控除を受けられる場合があります。)
上場株式等の配当金についての総合課税選択時の正味税率(税率早見表)
URLリンク(megalodon.jp)
Q7.信用取引の配当金相当額
A7.配当落調整額は、税務上「株式等の譲渡所得」として取扱われ、総収入金額又は必要経費に算入する
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q8.一般口座の確定申告に必要な書類は何ですか?
A8.一般口座の確定申告には税務署に用意されている「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を申告書に添付し確定申告を行います。
取引報告書などの証明書類の提出は義務付けられていません。
しかしながら、税務署から詳細について説明を求められた場合は、取引報告書や取引残高報告書などが取引を証明する書類になります。
URLリンク(faq.rakuten-sec.co.jp)
Q9.取得価額が分からない場合
A9.取得費が分からない場合には、同一銘柄の株式等ごとに、取得費の額を売却代金の5%相当額とする
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q10.雑所得20万円以下でも税金の申告は必要ですか
A10.この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、住民税の申告は必要です。
また、所得税の確定申告を行う場合には、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q11.株主優待は課税対象になるの?
A11.配当等に含まれない経済的な利益で個人である株主等が受けるものは、所得税法第35条第1項に規定する雑所得に該当
URLリンク(www.nta.go.jp)
Q12.株取引のための経費として書籍購入費、セミナー代や通信費など認められますか
A12.税務署員に対し税法を根拠に理路整然と説明できるか否か
URLリンク(megalodon.jp)


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