【コラム】「社にほへと」開発を中止した神社の擬人化ゲームは何が問題だったのか。 at MOEPLUS
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1:芹沢健吉 ★
17/09/19 00:29:50.70 CAP_USER.net
すうけいの神社崇敬会ブログ:URLリンク(blog.sukei.jp)
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神社崇敬会の秀島です。
みなさんは「社にほへと」をご存知でしょうか。
「社にほへと」とは、実在する神社を擬人化した社巫娘(しゃみこ)と共に、妖化(あやかし)が蔓延(はびこ)る穢れきった日本を救うというゲームなんですが、先日、この「社にほへと」の開発が中止になったというニュースが発表されました。今回はこの件について詳しく解説してみようと思います。
スマホからお祓いするようなサービスをやっておいて「お前が言うな」と言われてしまうかもしれませんが、ネットと神社、神社に限らず今回のようなIP(知的財産 Intellectual Property)を活用したコンテンツ開発において、何が問題となり、どういう影響が起きるのか。私自身はIT系でもなく、知財の専門家でもありませんが、神社に関係している事柄ですので、私の立場なりに考察してみなさまにお伝えできればと考えています。
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〜以下抜粋〜
■「社にほへと」は何が問題っだたのか
多くの方が感じる不快感や違和感の原因は、「神社や神や信仰に対する畏敬が感じられない」という点に尽きると思います。
神社を擬人化したキャラクター、いわゆる社巫娘を引き当てるためにゲーム内で「おみくじ」の抽選というイベントがあるのですが、キャラクターによって大吉から凶までのレアリティが割り当てられていたというのは、多くの人に違和感や不快感を感じさせたようです。
このあたりは心情的なところなので、信仰心の有無によっては意見が別れるところだと思います。以下記事からの引用です。
------ニコニコニュースより------
「おみくじ」を引くと、大吉から凶までがキャラクターのレアリティによって分類されている。つまり、特定の神社は大吉、あるいは凶と分類されているようである。
信仰心や日本における神社の存在理由を少しでも知っていれば、ここに超えてはいけない線を越えていることを感じるのではないか。取材に応じてくれた神社本庁の担当者も、おみくじを見て「これはちょっと……」と顔を曇らせる。
また、凶の「おみくじ」を引くと登場するキャラクターに割り当てられた石清水八幡宮に話を聞いたところ「(神社の名前を)使用したい等の連絡は来ておらず、まったくの無断使用」というのである。
------ニコニコニュースより------
■神社の名称は誰のものなのか?
現在、「◯◯神社」という特定の神社名でなされた商標の登録情報はあまり確認できません。神社の固有名称は当たり前のように当事者の神社に帰属しているという考えだと思います。twitterで書かれていたんですが、諏訪大社のように一社で数百の商標を登録している例もあります
商標登録されていない神社の名称はフリーIPなのかという勘違いをする人がいても不思議ではありませんが、特許庁のサイト上には、このような説明が書かれています。
神社とまったく無関係な人が神社名を商標として登録しようとしても拒絶される可能性は極めて高いといえます。
以下の1.〜3.に該当する商標は、登録を受けることができません。特許庁では、出願された商標が登録できるものか否かを、商標法に従って審査しています。
1.自己と他人の商品・役務(サービス)とを区別することができないもの
2.公共の機関の標章と紛らわしい等公益性に反するもの
3.他人の登録商標や周知・著名商標等と紛らわしいもの
もし仮に神社が商標を出願するとした場合、以下の区分役務で出願すると考えられます。
神社そのものの存在としての名称「◯◯神社」という商標は登録された実績が無いので、宗教行為に関する行為的な部分については商標を出願し、登録される可能性があります。
ちなみに宗教関連で商標出願する場合は第41類と第45類になります。

第41類:宗教に関する知識の教授及び思想の教授
第45類:宗教儀式の実施 宗教集会の運営
つづきます


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