【大阪】「こんなやり方で、多くの職員が受け取っていたとは…」 市職員が贈答品もらいに社長宅…市長ら分配 大阪・羽曳野[11/05] at FEMNEWSPLUS
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18/11/06 21:58:57.30 CAP_USER.net
市長や市幹部ら数十人が、農地法違反事件の被告から贈答品を受け取っていたことが発覚した羽曳野市役所=2018年11月2日、大阪府羽曳野市誉田4丁目、藤波優撮影
URLリンク(www.asahicom.jp)
 うなぎや恵方巻き、ブドウにリンゴ―。大阪府羽曳野市で、市長や幹部ら数十人が、農地法違反事件の被告から贈答品を受け取っていたことが関係者への取材で発覚した。額は事件を捜査していた府警が確認しただけでも、過去2年間で計400万円相当にのぼる。誤解を招きかねない「授受」が、なぜ公然と続いてきたのか―。
 「みんながもらっているのに、もらわないと逆に失礼だと思った」。ある市幹部はこう打ち明けた。送り主は農地を不正に転用したとして逮捕、起訴された男性不動産会社長(77)。地元市議は、「地域の区長も務める『地元の有名人』」と評する。
 市によると、社長から連絡を受けた市職員が、社長の自宅まで品物を取りに行くなどして職場で分配していたという。府警の捜査により発覚したが、捜査関係者は「こんなやり方で、多くの職員が受け取っていたとは……」と驚く。
 その中には北川嗣雄(つぐお)市長(75)も。北川市長は取材に「深く考えずにもらっていた。問題ないと思った」と述べた上で、「依頼を受けたことも便宜を図ったこともない」と釈明。一方、社長は「家の前を通った人にも、うなぎやリンゴをあげたことがある。市に頼むようなことはしていないし、職員に世話になっていない」と取材に答えた。
 便宜供与がなかったとしても、贈答品の授受は問題と思わなかったのか。ある職員は、「細かく厳しい規定を作ってもらえれば、それを盾に断ることができたのに」と弁明した。
 この規定とは、職員の倫理規定を指す。政令指定市など都市部では、利害関係者からの金品の受け取り、会食などの禁止行為を倫理規定として定めている。
 だが羽曳野市では職員の服務規定の中で「職務に関し恣意(しい)的に特定の団体または個人の利益または不利益となるような行為をしてはならない」とするにとどまっていた。ある職員は「もらうことが悪いという認識はなかった。発覚後に他市の規定も調べたが、ウチは遅れていた」と話す。
 今回の問題を受け、北川市長は2日、市のホームページでこんなコメントを発表した。「疑惑や不信を招くような行為を防止するため、倫理条例や規程の制定に向けて早急に取り組む」(米田優人、藤波優)
 政治倫理に詳しい神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)の話 市長や職員が贈答品を受け取っていたのは、倫理的に批判を免れない。一般的に、不動産業者は利害関係者とみなされ、便宜を図った疑いがあれば贈収賄に問われる可能性もある。疑念を抱かせないためにも、厳格な条例や倫理規定をつくるべきだ。
     ◇
 〈公務員の倫理規定〉 利害関係者からの金品の授受、接待などを禁じる国家公務員倫理法・倫理規程が2000年に施行され、「地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と明記された。大阪の場合、金品などの授受を禁じる倫理規定があるのは、43市町村のうち14市町となっている。
朝日新聞デジタル 2018年11月5日19時31分
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