下半身露出させ職質「違法」=覚せい剤使用で逆転無罪−東京高裁
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1:朝一から閉店までφ ★
19/07/17 11:06:06.02 9.net
2019年07月17日07時12分
覚せい剤を使用したとして覚せい剤取締法違反罪に問われ、一審で懲役2年6月の実刑とされた男性(54)の控訴審判決で、東京高裁(朝山芳史裁判長)が16日、逆転無罪を言い渡したことが分かった。弁護人によると、高裁は、職務質問で警察官が男性の下半身を露出させたなどとし、「手続きに違法があった」と認定したという。
弁護人や昨年9月の一審東京地裁判決などによると、男性は2017年11月に東京都内などで、覚せい剤を使用したとして起訴された。男性は未明に路上で警察官から職務質問を受けた際、下半身を触られて身体検査されたが、地裁は露出まではさせられなかったと判断。「不適切な点はあるが、尿検査で陽性反応が出た鑑定書の証拠能力は否定されない」と実刑を言い渡した。
これに対し東京高裁は、男性や目撃者の証言から、警察官が下着を脱がせて検査を行ったと認定し、下半身に触れたことも合わせ、「プライバシーを尊重せず、手続きには違法がある」と捜査を批判。鑑定書について、違法な手続きと密接な方法で得られたと指摘し、証拠から排除したという。
弁護人の小池哲朗弁護士は「捜査機関が適正手続きの順守を改めて考え直す契機となれば」と話している。
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