【自己破産相談窓口と結果】その91 at DEBT
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3:名無しさん@お腹いっぱい。
19/03/15 16:06:27.00 vRmXrI5E0.net
◆破産手続きQ&A◆その2
Q7 実際には、どのような場合に、免責が不許可となるのでしょうか。
A7 裁判所や裁判官によって異なりますが、例えば、東京地裁では、
  資産隠し、管財人、裁判所への非協力といったことがなければ、概ね
  免責されるようです。
Q8 それでは、実際に、破産・免責というのは、どのように進むのですか。
A8 同時廃止の場合を前提にしますと次のようになります。
  (1)破産申立(原則として同時に免責申立とみなされる)
  (2)破産審問
  (3)破産決定(同時廃止)
  (4)官報公告
  (5)免責審尋
  (6)免責決定
  (7)官報公告
Q9、本人が裁判所にいかなくてはならないのは、どの手続の時ですか。
A9 原則として、Q8の(2)と(5)の時です。ただ、裁判所によって取り扱いが
  異なりますので、詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった弁護士、
  司法書士に問い合わせて下さい。
   なお、東京地裁・横浜地裁など では、弁護士が代理人になっている場合は
  「即日面接」といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し
   問題が無ければ、その日に破産決定・同時廃止となります。 札幌地裁では
  免責審尋も不要で、東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁・大阪地裁・
  水戸地裁・長崎地裁では 書類に不備が 無ければ 即日面接もなしに破産決定・
  同時廃止されるようです。但し、裁判所が何らかの問題があると考えた場合
  には、 別に、裁判所に呼び出されたり、書面を出さなくてはならない場合も
  あるようです。


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