”MAC”は日本ではコンピューターの商標として周知ではないと特許庁が判断(追記あり 2023/01/30 [朝一から閉店までφ★] at BIZPLUS
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1:朝一から閉店までφ ★
23/01/30 15:39:36.00 vVecloyi.net
栗原潔弁理士 知財コンサルタント 金沢工業大学客員教授
1/30(月) 9:57

ツイッターアカウントの”商標審決”経由で知った異議申立の決定に特許庁の興味深い判断がありました。問題の商標は、”macrevive”(登録6468806号)、指定商品は「未記録のハードディスク」等、権利者は深川市海貝利科技有限公司という中国企業、登録日は2021年11月10日です。
実際の使用例を調べると、MacBookの換装用SSDに使用されています。古いMacBookをSSDの容量増と高速化で生き返らせる(revive)というイメージを狙っているのだと思います。
当然予測されるように、この登録に対して米アップルが異議申立を請求していました。理由は、商標法4条1項15号(他社の商品との混同)です。意外にもアップルは9類ではMACを商標登録できておらず(もちろん、MACBOOK等では登録できています)、
また、仮に登録されていても”MAC”と”macrevive”が類似するかは微妙なのでこうするかないと思います。また、日本の消費者の視点で考えると、”macrevive”という商標でMacBook専用のSSDを販売していれば、誤認混同狙いとされてもしょうがないと思います。
しかし、2023年1月28日付けの異議申立決定で特許庁は意外な判断を行いました(決定文には直リンが張れないので、上記の登録のリンク先から「経過情報」→「審判情報」と進んで審判記事 2022-900030 のリンクをクリックしてください。)
異議申立において、当然ながら、アップルはMACがコンピューターの呼び名として周知である(ゆえに誤認混同を生じる)ことを立証するために多数の証拠を提出していますが、これに対して、特許庁は以下のように判断しています(太字は栗原による)。

     ===== 後略 =====
全文は下記URLで

URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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