【NHK】テレビの無い世帯にもNHK受信料を負担してもらう=総務省が検討★15 at NEWSPLUS
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989:名無しさん@1周年
16/07/08 21:36:56.47 Rs+zU5rF0.net
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、NHKの受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

>NHKの受信を目的としない受信設備
条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者はNHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務があるってのは
NHKの勝手な法解釈でしかないでしょ


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