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1:曙光 ★
16/05/26 10:23:55.93 CAP_USER9.net
厚労省は昨年5月、労働基準法に違反する企業の公表基準を変更。一定の条件が揃えば行政指導だけでも、社名を発表するよう各労働局に通達した。しかし、新基準が初めて適用されたのは、今年5月になってから。社名公表は、1年でわずかに1社だけだ。
千葉労働局は5月19日、違法な長時間残業があったとして、棚卸し代行業の「エイジス」(千葉市)に是正勧告書を交付したと発表した。4つの事業所の計63人が1カ月100時間以上の時間外・休日労働をしており、もっとも長い人で約197時間もあったという。
従来ならこの段階で社名が公表されることはなかった。「書類送検」が社名公表の条件になっていたからだ。しかし、新基準では、複数の都道府県に事業所を持つ大企業に限って、要件を緩和。月100時間以上の残業をしている社員が、複数の事業所にまたがって一定数いるなどすれば、行政指導でも社名が公表される。
●基準を下げる話は出ていない
区切りの良いタイミングで第1号が出たことについて、厚労省の担当者は「意図があるわけではなく、ここまで該当する企業がありませんでした」と話す。
1年間で1件しか該当企業がなかったことについては、「もともと公表のハードルがそれなりに高い。幸か不幸か、そういう企業がなかったということです。ただ、これをもって『ブラック企業』が少ないとは考えていません」。
ネットでは、「これは氷山の一角」「もっと公表して」といった声も出ているが、今のところ基準を下げる予定はないという。
●労基署の立ち入り基準緩和で対



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