【ネット】個人情報暴露の書き込み 転載にも訴訟リスク [8/2] at NEWSPLUS
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1:かじりむし ★@転載は禁止
14/08/02 19:46:17.56 0
ネット・個人情報:暴露の書き込み 転載にも訴訟リスク
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毎日新聞【馬場直子、石戸諭/デジタル報道センター】  2014年08月02日


 ◇表現行為には相応の責任、情報発信に法律の理解が不可欠

 少年事件で加害少年の名前や住所、両親の職業などプライバシー情報がイン
ターネット上で暴かれるケースが続いている。こうした行為は法で禁じられて
おり、書き込んだ本人はもちろん、転載で広めても、訴訟に巻き込まれる恐れ
がある。掲載したサイト運営者にも法的責任が及ぶ可能性があり、大手ヤフー
(東京都港区)が加害者情報の書き込みの削除に着手するなど、ネット各社も
対応を始めた。無思慮な書き込みがもたらす落とし穴を取材した。

 ◇プライバシー暴露サイトが乱立

 先月26日に発生した、長崎県佐世保市の高1同級生殺害事件。ネット上に
は、加害少女のプライバシーを暴くサイトが乱立した。サイト運営者が削除す
るまで、誰もが見られる状態だった。

 「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提
起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当
該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙
その他の出版物に掲載してはならない」(少年法第61条)

 少年事件をめぐり、新聞社やテレビ、雑誌も含めた報道機関が加害少年を匿
名にしているのは、記事などに氏名や住所など個人情報の掲載禁止を定めた、
この条文に基づく。条文は、捜査段階から適用されると一般的に解釈されてい
る。加害少年に関し、個人がネット上に書き込むことは、極めてリスクの高い
行為と言える。

 ◇書き込み、転載でも法的責任 「名誉棄損」阻却に3要件

 問題は、加害者の実名に限らない。「書き込んだ本人には、その内容によっ
ては法的な責任が発生する」と警告するのは、ネット上の名誉毀損(きそん)
問題に詳しい深澤諭史弁護士だ。「他人の権利を侵害するものは許されない。
仮に『逮捕された』など、本人の名誉に関わることを公にする場合は(1)公
共の利害に関する事実であり(2)公益を図る目的があり(3)真実である事
の証明か、少なくとも相当の根拠がある−−の3点を満たせば、適法と解釈され
る。逮捕報道が可能なのはこうした考えに基づく」

 しかし、名誉に関わる書き込みは、まとめサイトであっても「(1)〜(3)
に当たるとの主張は成立しにくく、少年法上の問題もある。関係者が訴えれ
ば書き込んだ本人、まとめた人物がプライバシー侵害や名誉毀損で訴えられる
可能性は十分にある。ネット上の情報やうわさをまとめ、『まとめサイト』に
転載するだけでも、新たに情報を広める行為と考えられる」と深澤弁護士は説
明する。

 また、「一次的な責任は書き込んだ本人にある」としながらも、深澤弁護士
は「権利侵害にあたる可能性を知りながら放置すれば、サイト運営者にも責任
が及ぶ」と指摘する。

>>2以降に続く)


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