感染症の歴史 第2波 (「伝染病の歴史」から改題)
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200:世界@名無史さん 21/01/20 01:06:59.01 0.net コロナ対策の厳罰化 ハンセン病問題を教訓に | 熊本日日新聞社 01月18日 09:22 https://kumanichi.com/opinion/syasetsu/id71728 新型コロナウイルスの感染拡大を受け、政府が対策の実効性を高めるためとして、にわかに関連法の厳罰化を進めようとしている。 (略) 感染症法はその基本理念で、患者らの人権の尊重を掲げている。その背景となったのが、強制隔離政策によって患者らが多大な人権侵害を受け、偏見差別を深刻化させる結果となったハンセン病問題の歴史に対する反省だった。今回の改正は、そうした教訓に照らしても妥当性があるのか。冷静に考える必要がある。 「らい予防法」以上 あらかじめ断っておきたいが、ハンセン病は、らい菌による慢性疾患で、感染力は弱く致死率もごく低い。急性の新型コロナウイルス感染症に単純に重ねることはできない。だが現在は容易に完治するハンセン病も、当初は有効な治療法がなく、病気への社会不安が強かった点では共通している。 ハンセン病の強制隔離政策がエスカレートした一因には、医療自体が隔離され、隔離先の国立療養所長ら一握りの専門家によって政策が左右されたことがある。 1951年、強制隔離政策を規定した「らい予防法」の改正を検討する国会で、療養所長たちは「手錠でもはめてから、捕まえて強制的に入れればいい」などと証言。これを受け、既に特効薬が導入されていたにもかかわらず、強制収容の規定は強化された。 ただ、改正後の法律でも、入所を拒んだ人に対し、懲役刑まで科すような規定はなかった。そうした点においては、今回の感染症法改正案は「らい予防法」以上の厳罰化とも捉えられる。 医学会連合が反対 このような法改正の内容については、「らい予防法」とは対照的に、多くの専門家から反対の声が上がっている。 (略) 国会も、ハンセン病政策の立法措置で過ちを犯した過去を胸に刻み、慎重に審議すべきだ。その審議において、これまで述べた多くの疑念が解消されない限り、法改正による厳罰化、特に刑事罰の対象拡大には賛同しがたい。
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