NHK連続テレビ小説「 ..
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991:名無しさんは見た!@放送中は実況板で
21/03/25 08:25:08.65 uwkaQOct.net
>>914
昭和7年大審院判決以前は解除条件説が採用されていたしそれで実務も確定していた
「それ以前の実務は取り扱いが確定していなかっただけであり、「停止条件説ではなく解除条件説」だったという
ことではない」というのは何の根拠もない全くの出鱈目でID:25n3JzYiの妄想に過ぎない
そもそも大審院昭和7年10月6日阪神電鉄事件は損害賠償請求の話であり、解除条件説により胎児中に代理人によって
示談が確定してしまうよりも、出生後本人が示談交渉出来た方が本人の権利保護に資するという意味で停止条件説が
判示されたわけで、ここで論じている相続権とは別案件である
相続は成るべく早期に相続財産、相続割合を確保出来た方が得であり、解除条件説に基づき胎児中に権利行使できた
方が良い。射程していない判例を持ち出して調子外れな持論を展開するのもID:25n3JzYiのお家芸といえる
民法の代襲相続規定が強行規定ならその根拠となる明文規定、判例、学説等を挙げるべき
前述したように当規定は相続放棄による代襲相続を禁止する規定ではなく強行規定には当たらない
相続放棄という法定相続人の債務負担からの免責手段は取引の安全ならびに債権者保護とのバランスから
配慮されたものであり、債務者が一方的に保護された処置ではない


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