札幌アマチュア無線事情 pa ..
478:名無しさんから2ch各局…
20/04/25 14:06:01 .net
アマチュア無線愛好家の通信を妨害
− 電波法違反者に対する行政処分 −
北海道総合通信局(局長 ?野 潔(こうの きよし))は、不法無線局を開設した者に対して電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
周波数144MHz帯および430MHz帯の複数の周波数(145.08MHz等)に対して、他の通信の会話の録音や雑音を送信するなどして、早朝の時間帯からアマチュア無線愛好家らの通信を故意に妨害していた旨の申告および当局が実施した電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2 違反内容
〔行為〕
札幌市在住の無線従事者の資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性43歳)は、無線局の免許を受けずに、アマチュア無線局を開設し運用した。
〔電波法令の適用〕
電波法第4条の規定に違反。
3 行政処分の内容
令和2年3月18日から61日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分。(電波法第79条第1項)
<関連条文>
(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略
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