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335:名無しさんから2ch各局…
17/09/11 15:06:27.66 .net
電波法 第五十四条
無線局を運用する場合においては、空中線電力は、次の各号の定めるところによらなければならない。
ただし、遭難通信については、この限りでない。
一 免許状等に記載されたものの範囲内であること。
二 通信を行うため必要最小のものであること。
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