内田樹3 ..
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238:リ国経営者総協会・中小企業中央会・小商工人連合会から提出された異議申し立て書を綿密に検討した結果、審議・議決の過程で手続き上の瑕疵(かし)はなかった。 (来年度の最低賃金額決定は)最低賃金委員会に付与された適法権限内で独立性・中立性を堅持しつつ行われた」と述べた。 雇用部はこれを受けて経営界に「異議申し立ての理由を認めるのは難しい」という内容の公文書を送り、同日の官報に来年の適用最低賃金(時給8350ウォン、月給174万5150ウォン=約17万3000円)通知を掲載した。  これに先立ち、経営界では「来年度の最低賃金大幅引き上げによって、中小企業や小規模商工業の人件費負担が増えて雇用不振が深刻になる」として最低賃金再審議を要請した。 ▲合理的な事由なしに業種別の区分を適用していない ▲事業主の支払い能力に対する配慮がない ▲労働界に「交渉配慮分」を与えているなど、引き上げ率算出根拠が客観的でないというのが異議申し立ての主な理由だ。 イ・ギフン記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/08/04/2018080400455.html




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