韓国独立有功者の子孫向け支援、男女の区別なく第1子に[5/11] [首都圏の虎★] at NEWS4PLUS
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1:首都圏の虎 ★
21/05/11 09:42:36.90 CAP_USER.net
 曾祖父が独立有功者の20代のある男性が昨年1月、独立有功者礼遇法に基づき韓国国家報恩処から「就業支援対象者」に指定された。男性は同年8月、政府系のある公団が就業支援を受けた者だけを対象に行ったある採用試験を受けて合格した。ところがそれから3カ月後、報恩処は男性に「就業支援対象者に間違って指定されていた」と連絡した。これによって公団も男性の合格を取り消す可能性がでてきた。
このような事態が起こった理由は、就業支援の対象となる独立有功者の子孫として認められる基準(報恩処訓令)が見直されたことを報恩処の実務担当者が知らなかったためだった。独立有功者礼遇法によると、就業支援の対象となる者は「独立有功者の嫡孫1人」とされてきた。ところが報恩処は「嫡孫にあたる孫」の解釈について「長男の長男」から「男女の区別なく最初の子供の最初の子供」へと変更し、2019年8月からこれを施行した。男女の区別がない最初の子供だけに就業支援の機会が与えられるということだ。
 男性の父親は独立有功者の嫡孫(長男の長男)だったが、最初の子供の最初の子供ではなく、男性の祖父には姉となる女性がいた。問題はこの女性の孫にあたる人物が昨年9月に報恩処に就業支援対象への指定を申請し、後に解釈指針変更を知った報恩処の担当者が同年11月に男性の指定を取り消し、後から申請した人物を支援対象とした。報恩処の関係者は「時代の流れによって男女を区別せず最初の子孫に就業支援を行う方向へと指針が見直された」と説明した。
 独立有功者礼遇法は、独立有功者の嫡孫にあたる孫が疾病や障害、高齢などで就業が難しくなった場合、その孫の子供1人を就業支援対象者に再指定することになっている。最近のように「若年失業」が問題となる中、独立有功者の子孫を就業という面で支援するというものだ。独立有功者の子孫たちが話し合いを行い、就業支援を受ける人物を1人指定することも可能だ。ただし報恩処の指針が見直されたため、これまでのように「男の嫡孫」という理由で無条件就業支援を受けることはできなくなった。男性は報恩処の対応を不服として訴訟を起こしたが、訴えが退けられれば採用が取消しとなることも考えられる。このケースを発見した保守系野党・国民の力の白宗憲(ペク・ジョンホン)議員は「この男性は善意の被害者だ」としながらも「ただし報恩処による就業支援対象者の選定に男女平等の原則が適用されたことは意味のある変化だ」ともコメントした。
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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