at NEWS4PLUS
[2ch|▼Menu]
243:(´・ω・`)(`ハ´  )さん
20/08/10 10:09:16.66 smmiRrp6.net
GATT 第 21 条
この協定のいかなる規定も、次のいずれかのことを定めるものと解してはならない。
(a)締約国に対し、発表すれば自国の安全保障上の重大な利益に反するとその締約国が認める情報の提供を要求すること。
(b)締約国が自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める次のいずれかの措置を執ることを妨げること。
(i) 核分裂性物質又はその生産原料である物質に関する措置
(ii)武器、弾薬及び軍需品の取引並びに軍事施設に供給するため直接又は間接に行なわれる
その他の貨物及び原料の取引に関する措置
(iii)戦時その他の国際関係の緊急時に執る措置
(c)締約国が国際の平和及び安全の維持のため国際連合憲章に基づく義務に従う措置を執ることを妨げること。
GATT 第 21 条は、安全保障という国家にとって死活的な関心を有する領域を規律する関係上、
以下の点で GATT 第 20 条と異なる条文構造となっている。
第一に、GATT 第 21 条では、条文上、加盟国自身が「自国の安全保障上の重大な利益」の有無を判断できるとされている。
第二に、GATT 第 21 条には、GATT 第 20 条柱書のような濫用防止規定がなく、各加盟国に広範な裁量を与えている。
GATT 第 21 条については、GATT 第 20 条と異なり、WTO 紛争解決手続でパネル・上級委員会の解釈が示されたことはない。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
暇つぶし2ch

87日前に更新/241 KB
担当:undef