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2:ては安全保障上の例外措置を認めにくいということ」と分析した。イ教授はまた「当時裁判所が『別の目的があるのにカムフラージュするために安全保障を理由に上げたのでないのか調べなければならない』と指摘したのも注目すべき部分」と話した。 当時法律審理過程で第三者として意見を出した日本側は「GATT第21条は必須国益を保護する特別な条項で国の裁量を認めなければならないが、この裁量は無限でなく極度に慎重に行使されなければならない」と強調したりもした。 中央日報日本語版 8/10(月) 7:33 https://news.yahoo.co.jp/articles/18834a021f82c844ca03aa67e80124771de26ef8




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