【東京地裁】弁護側は憲法で保障される表現の自由だと主張したが、中国籍の男女 靖国神社侵入で有罪判決 2人は即日控訴[10/10] at NEWS4PLUS
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1:右大臣・大ちゃん之弼 ★
19/10/10 19:53:26.08 CAP_USER.net
南京事件への抗議活動などのために靖国神社(東京都千代田区)の敷地に入ったとして、建造物侵入の罪に問われた郭紹傑被告(55)=中国籍=と厳敏華被告(27)=同=の判決で、東京地裁は10日、それぞれ懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)と懲役6月、執行猶予3年(同10月)を言い渡した。2人は即日控訴した。
 判決理由で野沢晃一裁判長は「抗議活動は宗教施設の平穏な環境を害する」と指摘。弁護側は憲法で保障される表現の自由だと主張したが、「管理権者は参拝以外の目的による立ち入りを禁止しており、管理権を侵害している」と述べた。
 判決によると、2人は昨年12月12日午前7時ごろ、神社内の「外苑」と呼ばれる敷地に侵入。郭被告が南京事件に抗議する内容の横断幕を持ったり、位牌のようなものを燃やしたりし、厳被告がその様子をスマートフォンで撮影した。
URLリンク(www.sankei.com)
産経ニュース 2019.10.10 17:03


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