【朝鮮日報】 韓国識 ..
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315:朝鮮の独立と朝鮮に対する請求権の放棄 第4条 朝鮮の日本に対する請求権は2国間で処理する 第14条 日本国は、戦争中に生じさせた損害及び苦痛に対して、連合国に賠償を支払うべきことが承認される 1965年、韓国は上記に14条による賠償を要求するが、朝鮮は連合国ではないと日本は拒否し、第4条による請求権の協定を結んだ それに伴ない韓国に支払ったものが、実際は賠償であったのだが、経済協力という名目にしたところを逆に大法院に利用されてしまったのである 大法院は、日本は第4条の請求権に応じただけで「戦争中に生じさせた損害及び苦痛」に対する賠償はしていないと判決を出したのだ 個人の請求権にしても、法務省が日本のロシアに対する個人の請求権を認めたことを韓国に利用されたのである




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