香山リカ「朝鮮学校無 ..
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428:(´・ω・`)(`ハ´  )さん
18/10/17 11:44:51.62 oDLYQ6uF.net
日本国憲法 第八十九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。


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