香山リカ「朝鮮学校無償化裁判、日本が問われる裁判 政治の問題と子どもが教育を受ける権利は切り離されるべき」
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18/10/17 10:42:55.19 CAP_USER.net
朝鮮学校はなぜ高校授業料無償化の対象から除外されたのか?
2018/10/04
香山リカ
(精神科医・立教大学現代心理学部教授)
朝鮮学校を高校授業料無償化の対象からはずした国の判断の是非を問う裁判で、2018年9月27日、大阪高等裁判所は「無償化の対象とするように」と国に命じた前年7月の一審判決を覆した。
高校授業料無償化の動きそのものは広がっており、現在は国公立だけではなく、私立高校や、さらには学校教育基本法の第1条で定められた学校に相当しない、「各種学校」「団体」扱いの高校でも就学支援金が支給されるようになっている。各種学校もしくは団体扱いで支援金が支給されている高校の一覧は文部科学省のサイト(「高等学校等就学支援金制度の対象として指定した外国人学校等の一覧」。外部サイトに接続します)に載っているが、多くはブラジル、韓国、フランスなどの外国人学校である。
この高校授業料無償化は、民主党政権だった2010年4月から導入され、当初は朝鮮学校もその対象となっていた。しかし自民・公明連立政権に交代後、12年12月、当時の下村博文文部科学大臣は朝鮮学校を無償化の対象としない方針を表明。それを受けて翌年に文科省が省令を改正し、朝鮮学校は対象から除外されることになった。
なぜ除外されたのか。下村文科大臣は12年12月の記者会見で、「拉致問題の進展がないこと」や朝鮮総連と「密接な関係」を理由として挙げ、現時点で無償化を適用することは国民の理解を得られないと語った。その上で「都道府県知事の認可を受け、学校教育法第1条に定める日本の高校となるか、又は北朝鮮との国交が回復すれば」適用の対象になると述べた。
つまり日本と北朝鮮との関係が緊張している状況では、北朝鮮との関連が深い学校の授業料を無償のままにはしておけない、ということだ。北朝鮮に対する制裁の一環という意味もあったのだろうか。そしてその頃、朝鮮学校の授業内容についても「金正日(キム・ジョンイル)総書記(当時)を礼賛し、主体(チュチェ)思想を教え込んでいる」「日本語はいっさい禁止」などとその“異様さ”を取り上げる情報が、裏付けもないまま、さかんに拡散された。
しかし、無償化対象からの除外という措置に対して、全国で五つの朝鮮学校の学校法人や元生徒が「無償化の対象外にするのは不当」と訴え、国を相手取って裁判を起こした。判決は各地方裁判所で分かれたが、17年7月、大阪地裁では「教育の機会均等の確保をうたった無償化法の趣旨に反している」との判断で、原告側(大阪朝鮮高級学校などを運営する大阪朝鮮学園)が勝訴。地裁は国に処分を取り消し、無償化の義務を果たすよう命じていた。
ところが今回の高裁判決では、朝鮮学校は北朝鮮や朝鮮総連から「教育の自主性をゆがめるような『不当な支配』を受けている疑いがある」と指摘し、「適正な学校運営」という無償化の要件が満たされていないので、国の処分は違法ではないとの判断から、一審の判決を退けたのだ。
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