しばき隊員「国難(安 ..
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579:
17/10/17 21:58:34.77 PT7FVmAe.net
>>578
選挙演説の妨害は犯罪なの。
公職選挙法第二二五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
「演説を妨害し、」って読めるか?


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