村越HARRY弘明 part24 ..
276:NO MUSIC NO NAME
18/06/28 20:16:14.19 MefprVl30.net
>>272
六法に書いてあるかどうかは知らんけど、弁護士のサイト見たら、
「録音が“私的使用のための複製として”なら、著作権法上適法になるとしても、
通常のコンサートでは、
『撮影及び録音しないことがコンサート会場への立入の条件』なので、
そこで録音することは条件違反であり、結局、違法となる」
って感じらしい。
だから、主催者側が「録画・録音OK」と許可しているのであれば問題はない。
最近のコンサートでアーティスト側がわざわざスマホ撮影解禁とかやることもあるのはこの例。
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2177日前に更新/89 KB
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