[仙台】保険診療|整骨 ..
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2:名無しさん@実況は実況板で
21/03/20 23:46:43.42 wqLA1irw.net
糞飼い主と馬鹿犬が嫌いです その19
スレリンク(live板)

3:名無しさん@実況は実況板で
21/03/22 11:08:38.28 xTdY0XEl.net
○柔道整復師は本当に見込みゼロです Part103
URLリンク(rio2016.2ch.net)
○柔道整復師の不正請求にNO!
接骨院や整骨院での柔道整復師による施術を受ける場合、
健康保険が使えるのは「骨折、脱臼、打撲、ねんざ」といったけがに限られていますが、
実際はさまざまな不正請求の実態が確認されています。
URLリンク(www.tosyoku.org)
(動画あり)
URLリンク(www.tosyoku.org)
URLリンク(www.tosyoku.org)

4:名無しさん@実況は実況板で
21/05/24 00:04:17.50 uP8b+JiT.net
整骨院、接骨院の業務範囲
URLリンク(www.jusei-ne...ic59-2_12_03_01.html)
「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。
上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。
この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。


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