おまいら休みの日は何 ..
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416:Mr.名無しさん
18/12/15 12:33:19.60 .net
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷行為処罰法)
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、
かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
この「危険を生じさせる速度」っていうところが問題になったんだわ


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