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313:名無しさん@HOME
20/01/04 00:43:45.03 0.net
>>312 に同意する
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。
刑法 第223条 (強要罪)
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。


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