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779:マンセー名無しさん
17/12/14 00:53:04.73 +68QGDNm.net
☆念の為↓
☆「阻却とは→しりぞけること。さまたげること。」(コトバンクより)
↑以上から理解した民法の「違法性阻却事由」とは。
違法と推定される行為でも、正当防衛・緊急避難・自力救済いずれかの特別な事情があった場合、その行為から違法性がしりぞけられる。
且つその違法と推定される行為によって成立していた構成要件の成立もさまたげられる。
で、いずれかの特別な事情が「違法性阻却」の「事由」と理解しました。
つまり三ついずれかの「事由」により、違法行為の「違法性」が「阻却」され、構成要件の成立も「阻却」される。
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