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775:マンセー名無しさん
17/12/14 00:37:01.96 +68QGDNm.net
刑事訴訟法第239条では
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」
と条件がないが、弁護士法では「その事由の説明を添えて」とある。
 弁護士も組織も公務員と見なされる場合はあっても、あくまでも司法もどきであって公務員ではない。
弁護士法に憲法にはない条件付けするのはやり過ぎだろう。
「しかしながら,前記「告発状」については,各被告発人らが、
それぞれ,いつ,どこで,どのような方法で,いかなる犯罪行為を行ったかなどという具体的な記載が不検討であるうえ,
罪名として記載されている外観誘致罪または外観援助罪の既遂・未遂,予備または陰謀に該当する事実がどの部分の記載を指すものかも不明であることから,告発事実が特定されているとは認められません」
憲法99条
国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ
国家賠償法第1条第1項
「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
弁護士法そのものがいいかげんで、各弁護士会に任せた施行規則などHPにも公開していないバラバラのお手盛り規則である。
今般、朝鮮人学校補助金支給要求声明による懲戒請求では、懲戒理由が明らかな憲法第89条違反であるため、日弁連として正面きって争いができず、その結果刑事訴訟法第239条にも抵触する異常な対応となっている。
国民の正当な権利の行使を、権利の濫用とする動きがあるようだが、まず自分たちの憲法違反を片付けるのが順序であろう。
このような外国の武力行使に有利な有形無形の手段の供与一切を言う
 そして、さらに共犯との関係でいえば、共同正犯というのはまさに正犯、武力行使をやった者と同じように評価されるわけです。
どういう場合かといえば、武力行使が実行行為だとすれば、それをやることがわかっていて同じ目的のもとに協力した、支援した、こういうことになるわけですよ。


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