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994:マンセー名無しさん
16/06/11 00:53:00.24 X/T5Y5D4.net
SNSで成り済まされない権利「アイデンティティー権」初認定 大阪地裁、被害防止へ前進
URLリンク(www.sankei.com)

 インターネットの会員制交流サイト(SNS)で、自分に成り済ました書き込みをされたとして、中部地方の男性が、プロバイダーに発信者の情報開示を求めた訴訟で、
大阪地裁(佐藤哲治裁判長)が他人に成り済まされない権利を「アイデンティティー権」として認定していたことが10日、分かった。
男性の代理人を務める中沢佑一弁護士(埼玉弁護士会)によると、こうした権利を認めた司法判断は初めて。

 SNS上では、他人に成り済ました人物が好き勝手な情報を発信するなどの被害が問題となる一方、どこまでの行為が法的な権利侵害として損害賠償の対象になるか、明確にはなっていない。
中沢弁護士は「アイデンティティー権が定着すれば、成り済まし自体が権利侵害と認められ、早期の対策や被害回復が可能になる」と話している。

 判決は2月8日付。男性はSNS上で、自分の顔写真を何者かにプロフィル画像として使われ、名前をもじったアカウント名で複数の書き込みをされた。

 佐藤裁判長は判決理由で、他人との関係において人格の同一性を保持する権利をアイデンティティー権と定義。自分に成り済ました人物の言動で、社会生活を送ることが困難になるほどの精神的苦痛を受けた場合には
「名誉やプライバシー権とは別に、アイデンティティー権の侵害が問題になりうる」とした。

 一方で、この権利について「現時点で明確な共通認識が形成されているとはいえない」とも指摘。
どこまでの成り済まし行為を損害賠償の対象とするか、「判断は慎重であるべきだ」と述べた。

 そのうえで、男性の成り済まし被害が1カ月余りと短期間だったことなどからアイデンティティー権の侵害を認めず、書き込みの内容も名誉毀損とまではいえないと判断、請求を棄却した。
男性は判決を不服として、大阪高裁に控訴している。


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