憲法の勉強法28
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15:法の下の名無し
18/04/29 17:09:59.64 rZVjq45j.net
A県は、青少年「6歳以上18歳未満」の健全育成を阻害する有害環境を規制する
青少年保護条例を制定している。それによると、知事が「著しく性的感情を刺激し、
又は著しく残忍性を助長する」図書類を施行規則が定める基準に基づいて包括的に
有害図書と指定する(包括指定)。有害図書の指定を受けた図書類を自動販売機に
収納すること自体が禁止され、違反行為には罰則が定められている。
ここに含まれる憲法上の問題について論じなさい。
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