基礎法学系(法理学、 ..
97:法の下の名無し
10/11/30 23:44:22 e91+/2cL.net
ビジネス法務(中央経済社)2011年1月号(11月20日発売)
特 集: 法制審の議論で見えた債権法改正「契約」の変更点
・法制審で審議された重要論点(棚村友博)
・「詐害行為取消権」適用の縮小による私的整理とその事業譲渡契約への影響(川畑和彦)
・不実告知が取消事由とされた場合のM&A契約(青山大樹)
・「将来債権譲渡」明文化による債権譲渡担保契約・債権売買契約の見直し(米山健也)
98:法の下の名無し
10/12/03 09:48:44 HmHtj8ZW.net
>>56
パラダイムって知ってる?
価値選択ですらパラダイムで決まるわけ。
ここに自然科学にも社会科学にも人文科学にも差はないよ。もともとパラダイム論は自然科学に適用される議論だし。
司法試験1位の人と2位の人の差はいかにパラダイムに沿った論述ができてるかによる。決して採点者の主観的好みではない。
採点者の主観でもどうしようもないパラダイムがある。パラダイムさえ理解していれば採点者と反対の価値選択をしていながらもきちんと評価される答案を書くことができる。
ちなみに、高校卒業すれば皆が身につける程度の論理性が問われてるわけではない。試験によって明確に採点しうる程度の論理性の差は十分に考えうる。
たとえば数的推理という試験科目がある。あれを高校卒業程度の人はみんな同じように解けるのか? 明確に採点基準があるだろう。
その数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。たしかにパラダイム自体は恣意的ではあるが、受験生が勉強を通して身につけることができるものであり、決して採点者に媚を売るというものではない
>数的推理を法とそのパラダイムを題材にやってるのが司法試験。
意味がわかりません。
こんな文章を書く人ってどんな頭の構造してるんだろうか?
文系の学者は事業仕分けされてしまえー!!!!!!!!
99:法の下の名無し
10/12/03 23:59:45 vHj3jXxl.net
矢崎光圀、『法哲学』
100:法の下の名無し
10/12/04 04:21:28 5t4iNnfm.net
世の中には本物の権威と偽物の権威がいるだよ。
まずは本物に出会うことかと。
101:法の下の名無し
10/12/04 04:43:36 5t4iNnfm.net
昨今の就職事情や大学の就職予備校化を考えると、
もう大学教育について考えなおさなければならない時が来たのかもしれない。
いくら高尚なことをやっているようにふるまっても、
文系の学問はオナニーだと民衆に知られてしまったようだし。
学会も身内でオナニーの見せ合いをしているだけだし。
専門家同士の議論も噛み合ってないことが当たり前になってしまっているし。
無駄に大学ばかり作るから、本物とか偽物とかが生まれてくるんだよな。
んでもって、一端の学生に学者のオナニーだと批判されて、取り乱すのは本物じゃねーよ。
とりあえず、学問のあり方みたいなのを考えなおさなければいけないな。
102:法の下の名無し
10/12/04 07:23:45 QfUiwAWG.net
この分野で本物の権威ってのは
多分、学者じゃなくて官僚や裁判官だと思うわ
103:法の下の名無し
10/12/04 07:28:58 5t4iNnfm.net
法学者に本物はいないと。
学者は判例とかを学説によって秩序づけているだけですものね。
104:法の下の名無し
10/12/06 23:12:55 7bB7VTlJ.net
「改正」の試みたる以上、改正されるものがあり、それは形式的には日本の現行民法典であるが、実質的には判例・学説・実務の総体である。
(債務者が)引き受けた以上は絶対に履行結果を達成しなければならない、さもなくば賠償だ、というのである。
前代見聞の厳格責任主義であり、契約法の基本に反する。
「請負・委任・寄託・雇用を包摂する上位のカテゴリー」というのだから滅茶苦茶である。
木庭顕「債権法改正の基本方針」に対するロマニスト・リヴュー,速報版
URLリンク(www.j.u-tokyo.ac.jp)(koba).pdf
東京大学法科大学院ローレビュー第5巻
105:法の下の名無し
10/12/09 19:23:39 UK9XOC6t.net
また、キチガイみたいな法学者現れないかな。
106:法の下の名無し
10/12/10 02:11:17 cn4azSny.net
昔、「実定法と法哲学の対話」とかいう題名の書物があったが、
ある学者は、「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
みたいなことをコメントしていた。
ダメだこりゃ
107:法の下の名無し
10/12/10 11:48:59 o46m8Vdu.net
>>105
キチガイみたいな法学者って、法学者はみんなキチガイだろ。
しょせんは国家権力の御用聞きが仕事だからなw
現在の国家体制の中で重箱のスミを突っつくだけだろ。
しかも裁判ときたら、市民感覚だもんね。
法学のことは、法学者より隣の魚屋の爺さんに聞けってことだろ。
アホクサ。こんなもん学問じゃねえよ。
108:法の下の名無し
10/12/10 12:26:14 yh2/p9q/.net
「サルコジ、ベルルスコーニ、都知事、某府知事、某市長…。私は、彼らは大して危ないとは思わない。
だが、彼らが、彼らを弄り忌避し批判する人々自身の無意識・欲求を代弁する構図になっているのに
そこに後者が気づいていないのがよくないと思う。彼らを舐めてはいけない。」
「では、どうするか。一つは、彼らに対して、自由や平等の意味、自由主義や民主主義が含意する徳性、
公/私や社会的なものについての反省などを説教する道だ。
例えば、井上達夫・齋藤純一・大屋雄裕あたりが、
彼らに説教する図でも想像してみるといい。殆ど何も期待できないと思う。」
「都知事の発言に対して先ず応答すべきは、都職員とテレビ局員である。
障害者や難病患者やマイノリティを業務対象として身分を保証され給与を得ている都職員・テレビ局員が、
己の存立を賭けた反撃をするべきである。これは代行主義ではない。職員・局員自身の欺瞞性が突かれているのだから。」
by 小泉義之
109:法の下の名無し
10/12/15 08:55:01 gTBYYP6+.net
結局、司法試験の1位と2位の差ってなんなんだろ?
110:法の下の名無し
10/12/17 09:38:12 +Lu1uCfE.net
点数の差
111:法の下の名無し
10/12/17 11:06:37 VzoOYAZ9.net
上の方にあったパラダイム説に一票。
おそらく高名な学者になると論文中のパラダイム力を知覚できるようになるんだと思う。
112:法の下の名無し
10/12/17 20:55:30 gk9HfP0b.net
私のパラダイム力は43万です
113:法の下の名無し
10/12/18 07:47:13 AmISaIu0.net
>>109
字の綺麗さ
論文試験は、恋人へのラブレターだと思って書くのが肝
114:法の下の名無し
10/12/21 21:16:35 QgVjFH8l.net
>>106
>「いかに話がかみ合わないかがわかったのは大変な収穫だ」
ワロタ。
法曹目指してる友人と会話すると脊髄反射で否定、あげ足取ってくるよ。
すぐ感情的になるし、なんでも知っているような顔するし、すごく子どもっぽい感じがするよ
115:法の下の名無し
10/12/21 23:51:37 aoqUmbq/.net
現行法にどんな不具合があって改正されなくてはならないのかが、さっぱり判らない。
損害賠償をすれば事情変更を認め契約解除ができるなど
国民生活に深刻な影響を与える債権法改正まで含む。
法制審民法部会 URLリンク(www.moj.go.jp) 5ページ
就業規則を不利益に変更する場合にも…事情変更の原則の規定(が適用されてしまう)
さらに、事情変更の原則の規定の整理解雇への影響も考えられる。…他方、整理解雇以外の場合にも、
使用者が、契約改訂交渉が不調となったときに、
裁判所に、金銭支払いを条件とする解雇を請求できる余地もある(基本方針3.1.1.92A)。
これは、変更解約告知を認めたに等しいとも言える。
安全配慮義務との関係で労働者側からの懸念がある。すなわち、「契約により引き受けていない事由」を
免責事由として規定する考え方」を採った場合、安全配慮義務は、手段債務で、かつ付随義務でありまして、
契約でどうこう定めるということはなく、…「契約により引き受けていなかった」として、
免責されやすくなることが懸念される。季刊労働法2010年夏季56、58ページ、和田
116:法の下の名無し
10/12/22 18:18:02 NFs3Xhwv.net
大学2年の者です。抽象的な質問で申し訳ありません。
民事裁判で民法と商法を両方とも適用できてしまう場合がありますが、
民法だけあれば十分ではないのですか?
わざわざ、商法を用意しておく理由がわかりません。
117:法の下の名無し
10/12/23 21:48:00 scFwn9Vw.net
>>116
それは、商法に書いてあることを、例えば編立てとかをして、全て民法典に直接書き込めば
いいだろ、ってことか?それとも、特別法の商法なんていらなくて、現行の「民法」の規律を
すべて商行為にも適用すればそれで済むじゃねーかってことか?
前者なら、法典作る側が見やすいようにがんばってんだろ。
後者なら、特別法なんていらない、民法の解釈論でなんとかなるって部分は確かにあるけど
それでも足りない部分があるって立法者が判断したから特別法があるんだろ。
というか、そもそも「両方とも適用できてしまう場合」ってなんだ?
特別法が適用される場合にはその限りで一般法は排除されることになるけど、そういう意味
じゃねーのか?
118:法の下の名無し
10/12/23 22:29:35 cskZMq8y.net
書き方が悪かったです。後者です。
法学って欲しい結論を得るために解釈をこねくり回すんですよね?
解釈論でどうとでもなるなら、民法だけあればいいのでは?
というのが私の疑問でした。
商法典の下に様々重要な判例がぶら下がっていて、
今更無くす訳にもいかないのかな?というのを書き込んだあとに思いつきました。
勉強不足でおかしなことを言っているかもしれませんが、
解釈の部分なんておまけではないのかなと思います。
解釈の部分が他人を納得させるのに足るものにするのが、
法学の役割なのはわかります。
しかし、お互いの利害対立があるから、裁判所まで来て争うわけで、
裁判に納得しようがしまいが、裁判所の決定に両者は従うのだから、
結論の部分だけが大事ではないかと。
裁判所の判断の理由の部分に説得力があろうがなかろうか、
裁判の当事者が納得しないと言えば、それまでの代物でしかないのではないのか?
特にあってもなくても意味が無いではないか?
結論の妥当性みたいなものを統計とか使って研究していくなり、
陪審制みたいに一般との合議制にするなり、
結論の部分をより洗練していくことが大事ではないかなと。
Aでもない、Bでもない、Cでもない、じゃあ、結論なんなんだよ
みたいな解釈論は勉強していてつまんないです。
119:法の下の名無し
10/12/23 22:49:51 scFwn9Vw.net
仰るように、反制定法的解釈を含めた様々な広い利益衡量を解釈として容認するならば
商法などなくても、民法の規定のみで広く市民の関係を規律できるかも知れません。
しかし、その疑問を推し進めていくと、裁判官が利益衡量を行ないさえすれば妥当な結論
を得られるのだから、法令それ自体不要であるという議論にならないでしょうか。
実際、アメリカのリアリズム法学などでは、判決形成過程で法律が演じる役割はそれほど
高いものではなく、まず先験的に妥当する結論があり、これを説得する手段として法令が
援用されるに過ぎないと考える者もいるようです。
しかし、かような考えはすでにお気づきになる点かもしれませんが、民主主義との著しい
緊張の可能性孕んでいます。国民から民主的に選ばれた裁判官の法宣言が民主的正統性
を有するのは、法律に従っているからです。その結果「解釈」には自ずと限界が生じます。
その限界がどこに引かれるのか、どこからが国会の専権で、どこからが解釈でなんとか
できるのか、は必ずしも明らかではありません。そして、、明白に法律を適用した結果
であるとは認められない場合には、その非明白性に比例して、司法判断の民主的正統性
への疑義が増大するわけです。
これを解決するには、立法府が予めできるかぎり具体的なルールを設定しておく必要ある
でしょう。この意味で、なんでも解釈でできるんだから特別法は要らないんじゃないか、という
主張は有り得ないではないのですが、現在では支持を得ていないものと思われます。
120:法の下の名無し
10/12/23 23:35:21 cskZMq8y.net
>>119
貴方のような文章を打てない時点で、私は法学は向いてないように思いました(笑)
憲法で裁判官の独立が規定されているので、どんな判断下してもいいのではないかと思います。
しかし、そうすると国会で作った法律に何の意味があるのだということになってしまい、
民主主義に反してしまうのでないかというはなしですよね。
民主主義を損なわない程度に立法府の連携して、裁判所は独立していないといけないと。
だから、立法の段階で裁判所の解釈の幅みたいなものを考える必要があるとわかりましたし、
解釈の幅みたいなものが、裁判所の独立なのかなと思いました。
それならばと思うのですが、裁判に国民を参加させる陪審制にすればいいのではないかと思うのです。
そうすれば、裁判所は自分の判断に責任を国民に押し付けることができるんので、
民主主義には反しないはずです。
まあ、きっと今さら何かを変えるというのは、
いろいろな方の利害関係が絡んで難しいのだろうなと思います。
すごく勉強になりました。ありがとうございます。
121:117,119
10/12/24 00:01:56 sHATQMHn.net
>>120
【訂正】 119の3段落、2行目の「国民から民主的に選ばれた」を、「国民から民主的に
選ばれたわけではない」に訂正いたします。正反対の意味ですね(‥;)申し訳ありません。
確かに、憲法上は裁判官の独立を保障していますが、これは例えば法律に明確に反する
司法判断をしても減給されたり辞任させられたりしないというだけの話で、法律に反しよう
が何をしてもよいと積極的に認める趣旨ではありません。
現に、憲法は76条3項において、「裁判官は、…法律に…拘束される」と述べています。
立法の段階で裁判所の解釈の幅を考えている具体例としては、行政事件訴訟法9条2項
などが挙げられますが、このような規定は、逆に司法権への侵害になるのではないかという
議論もあります。難しいですところですよね。
さらに、陪審制の件ですが、これにはパッと思いついただけで2つの論ぜられるべき点が
あります。まず、陪審制ははたして民主的要請に適うのかという点、そして、司法への
民主的コントロールはどの程度及ぼすべきなのかという点です。
まず、前者の議論ですが、民主的というときに想定している「民」はあくまでも全国民です。
これを、無作為に選んだ数人の者が代表できるのか、という疑問があります。
そして、さらに根本的な問題ですが、司法は非民主的であることにも一定の価値があるの
です。例えば、構造的少数者(いわゆるマイノリティ)の人権が侵害されているときに、
司法が民主的であれば、これを救済することは困難になるのではないかという風に議論
されます。したがって、非民主的な司法を必要な限りで民主的コントロールを及ぼす手法
として、裁判官を法律に拘束させれば足りるのではないか、むしろその限りでのみ民主的で
あるべきなのではないかと問われるわけです。
122:法の下の名無し
10/12/24 03:22:23 qKGxyI7F.net
まさに法学的ニヒリズム思考ですな
123:120
10/12/24 11:12:01 vBb2yQBs.net
>>121
ありがとうございます。
なるほど、私の素人考えではいろいろ弊害がありそうですし、
すでにいろいろな考えが用意されていそうですね。
しかし、今の日本の解釈学の意義を積極的に肯定したり、
裁判制度を積極的に採用している理由はないように思います。
日本の近代化の際、大陸法の影響を受けたのがそもそもの始まりで
様々な議論をした結果、現状維持が妥当としてきたのかなと思いました。
やはりこの釈然としない感じが私の法学を好きになれない理由なのかなと思います。
法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
>>122
このニヒリズムを克服し超人にならねば。
とりあえず法学部やめよう。
124:117,119,121
10/12/25 20:16:22 5xDU85GU.net
>>123
おっしゃるとおりかも知れませんが、決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者
の仕事、なあんて語弊も多そうですがそんなふうに思っています。
お互い自分の道を進んでいけたらいいですね。
125:法の下の名無し
10/12/25 23:14:28 T29XXPkd.net
>>124
>法学者は、決定するのを避けている、責任を負いたくないとしている印象を受けます。
ごめんなさい。批判的でした。
というのも、決定を下すなんてが傲慢だ、
その責任を負いたくないとする心理が自分自身にあるように思います。
だから判断の基準を自分の外のもの、客観的な事実に基づく統計に求めようとか
相対的に自分の責任の薄まる陪審制がいいのではないかと考えているようです。
もし裁判官になって、人の人生を左右する決定を下せるのか?
本当に人間に正しい判断なんてできるのか?そんなのただの傲慢ではないのか?
ゼミで雄弁に意見を述べる友人見ていると、ああは成れないなと感じます。
今日読んだ環境問題の本に、こうありました。
未来のことなんてわからない。
未来のことばかり考えて悲観せず、その時その時を一生懸命やればいい。
>決定するのは裁判官の仕事、理由をつけるのが学者の仕事
時には裁判官が葛藤しながらも決定を下すこともあると思いますし、
学者は学説を通じて間接的に裁判の決定に対して働きかけていると思います。
それぞれが現実であって、一生懸命やっているんだったらそれでいいじゃないかぐらいに
思えるようになりました。
自分の進路についてはまだ検討の余地がありますが、今はどんな方向に行こうがやっていけそうな気がします。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
126:法の下の名無し
10/12/26 08:02:51 MBmug8OW.net
自分の中でAとA’を作って話し合いする
思考方法なのかな
127:法の下の名無し
10/12/26 08:47:57 CqqpFZqA.net
巻頭言 佐伯
128:法の下の名無し
10/12/27 09:55:37 M+5zE9hu.net
>>123
現在の法学を打破し再構築するような天才になればよい。
129:法の下の名無し
10/12/27 10:23:11 g5UhgoOp.net
気鋭の刑法学者小林憲太郎が法哲学者にギャフンと言わされる。
雑誌「法の理論」28号で刑罰論特集。刑法学者2名、法哲学者2名が
それぞれ論文を掲載。コバケンは刑罰論の小講義という論文を載せる。
(要旨)
法哲学者は刑法学者の議論を理解してないので刑法学からの問題状況を解説。
同29号で刑法学者、法哲学者が互いの論文についてコメントを掲載。
瀧川裕英のコバケンに対するコメント。
法学教室と変わらない法学部初学者向けの低レベルな「小講義」を法哲学雑誌に載せるな。
コバケンが法哲学者が刑法の分野に口をつっこむなら刑法学者と同等の研究を
しろというのでは、法哲学者は何も言えなくなる。コバケンは刑法学会の「番犬」だ。
このコメントに対するコバケンのリプライ。
最低限の文献を読むのは礼儀だ。おいらの敬愛する東大学者である佐伯仁志と
道垣内弘人も『刑法と民法との対話』では異分野の本をしっかり読み込んでるぞ。
(と、コバケンお得意の師匠筋よいしょは今回も健在w)
瀧川は刑法学者と同等の研究をしないと批判するなというのでは学際的主張はできない
と批判しているのに、コバケンは最低限の文献を読まないのは無礼だと議論をすり替えている。
130:法の下の名無し
10/12/30 08:21:44 d9hRxMH5.net
【特集】21世紀日本法の変革と針路
131:法の下の名無し
10/12/31 09:40:16 A2kGWVkb.net
(今回の民法大改正は)「当事者の合意重視」の改正だとされているくだりであり、
保守的な新自由主義的・市場主義的な潮流に乗ってしまいかねない
解釈論的に見解が分岐している場合でも、
「民法改正検討委員会の委員の意見の実定化」ということになっている。・・・
他の解釈論的主張を排斥することの責任をどのようにとるのか
近時の「民法(債権法)改正』目的・趣旨の再検討と法解釈方法論:法律時報2010.11
消費者契約法を充実すべきと主張する
「不実表示にかかる債権法改正に関する論点整理」金融法委員会、NBL2010.11.01
URLリンク(www.flb.gr.jp)
産業政策から見た債権法改正の論点
―詐害行為取消権および債権譲渡第三者対抗要件を中心に
経済産業省 奈須野 (金融法務事情2010年11月25日 号1910号)
132:法の下の名無し
11/01/13 22:19:32 6akbnlTZ.net
パブリックコメントの手続は、部会における審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある(筒井)
133:法の下の名無し
11/01/20 15:48:32 2xLlr/Rf.net
事情変更の効果「裁判所に、当該契約の解除を求めることができる。…
裁判所は、解除を認めるに際して、当事者の申し出た適切な金銭調整のための条件を付すことができる」
との規律は、特に濫用の危険がある。
法制審民法部会資料19ページ、23ページ、
URLリンク(www.moj.go.jp)
134:法の下の名無し
11/01/22 20:29:58 hjRWBt/T.net
445 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 09:27:33 ID:???
パブリック・コメントの手続きは、突然に不意打ち的に開始されたうえに短期打ち切りとなってしまうじゃん
446 :氏名黙秘:2011/01/22(土) 20:04:57 ID:???
もし今、債権法改正検討委員会の同じメンバーが改正案を採決したとしても違う改正提案となるにもかかわらず、
パブ・コメで「債権法改正の基本方針」に賛成が多かったと、パブ・コメの手続がただのシャンシャン大会になってしまう危険性があるのではないか
135:法の下の名無し
11/01/23 01:47:07 U8+QkLu8.net
「正しさ」の議論における、認識説と客観主義との違いはなんでしょう?
136:法の下の名無し
11/01/23 07:50:22 Mya7qCU6.net
宿題は自分でやれ。
137:法の下の名無し
11/01/23 08:33:54 VFJ4K+iP.net
各準備会など全ての会議に出席した者は極めて少数。
準備会でさえ自由な討論はなかった。
138:135
11/01/23 13:52:59 U8+QkLu8.net
宿題ではないんです。
井上達夫先生の助手論文を今読み始めたのですが、
冒頭でこれらを相互互換的に用いているようだったのでお聞きした次第です。
法哲学に関する書籍としては、アルマと二十世紀の法思想くらいしか読んだこと
がなかったもので、一般的な用語法というものが分からずにいます。
139:法の下の名無し
11/01/25 02:05:41 RjNhX6lF.net
私は所帯持ちなのでもっとも、それほど長くはならない可能性がある
140:法の下の名無し
11/01/27 22:43:22 OH7eiZy7.net
448 :氏名黙秘:2011/01/25(火) 18:56:31 ID:???
やはり「債権法改正の基本方針」に沿った法制審民法部会の論点整理
URLリンク(www.moj.go.jp)
部会資料5-2 URLリンク(www.moj.go.jp)
部会資料7-2 URLリンク(www.moj.go.jp)
450 :氏名黙秘:2011/01/26(水) 08:56:09 ID:???
通常のように甲案、乙案などの条文案に対するパブ・コメにしてほしい。
452 :氏名黙秘:2011/01/27(木) 21:57:01 ID:???
パブリック・コメントの手続は今回の1回だけなら現在の論点整理は「最終」論点整理だろ
141:法の下の名無し
11/01/30 16:17:46 nZMnVYN9.net
パブリックコメント先例
URLリンク(www.fsa.go.jp)
142:法の下の名無し
11/02/07 16:15:20 ChL14jAY.net
46 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:24:47 ID:???
弁護士、法務の人や、法学部の人や、一般の人にも、改正の議題や論点が分かる書籍を廉価で出して
広く意見を募って、議論を尽くすべきだな
民法はなにせ一般社会を規律する市民法なんだから
一部の民法学者の私物にさせるまじ
47 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:27:28 ID:???
>>46 たしかに、「詳解・債権法改正の基本方針」なんて、議論のたたき台になるべきものなのに、
全5巻で各巻5000円近くするってどう考えてもおかしい。ネットでも公開すべきだ。
48 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:32:31 ID:???
それに「詳解・債権法改正の基本方針」は『債権法改正の基本方針』(別冊NBLNo.126)に解説をつけただけ。
49 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:34:02 ID:???
心配しなくても、これから山ほど出版されますよ。ただし、いずれも廉価ではないですがw
しかも一冊や二冊買っただけでは到底間に合いません。そんな都合のいい話はありません。
最後の最後まで買い通して、読み通してそれでようやく入口に立てるのです。
どうせ買う人は会社や事務所の経費だから問題ないでしょう。
一般の人は、正当な対価を支払って、専門家の話を聞きましょう。
それが資本主義というものです。
50 :氏名黙秘:2009/10/23(金) 22:37:46 ID:???
16 :氏名黙秘:2009/10/04(日) 22:33:06 ID:???
債権法改正バブルで商事法務は自社ビルが建つくらい儲かるんだろうな。
17 :氏名黙秘:2009/10/05(月) 10:13:51 ID:???
うはうはなんですね、わかります
143:法の下の名無し
11/02/15 20:00:04 QJ4V8l5Y.net
債権時効の効果を履行拒絶権とし、援用権者を基本的に債務者とするほか、
不法行為に基づく損害賠償請求権を含めて債権一般の時効期間を3年から5年とする
論点整理13頁、14頁、16頁、21頁
URLリンク(www.moj.go.jp)
144:法の下の名無し
11/03/06 07:55:35.23 vZtNjCFI.net
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
145:法の下の名無し
11/03/07 21:36:07.32 wRN9z0m/.net
「債権法改正の基本方針」は、共同保証人の分別の利益をなくし、事業者の保証は連帯保証とする。
しかし共同保証人の分別の利益を失くすべきではない
分別の利益があっても約定すれば分別の利益はなくなる。
分別の利益をなくせば全部責任となって、分別の利益と同様の利益を得るには一部保証を特約しないといけなくなる。
また事業者といっても個人事業者などもいる。
事業者の保証は、連帯保証としてしまうのではなく、商法の例外はあっても、
事業者に通常の保証をするか、連帯保証をするか、任せるべき
さらに時効期間満了の効果についても、
「主債務者の時効期間が満了しても、
保証人・物上保証人等は、時効利益の享受の意思表示はできないという案も提案されている。
しかし、価値判断として、保証人・物上保証人等に時効利益の享受の意思表示を認めなくてよいのかは、
なお検討を要する。
実務的には、無資力の債務者が債権者と結託するリスクもあろう。」銀行法務21、2010年1月号、原
法制審資料8-1 URLリンク(www.moj.go.jp)
974 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:13:01 ID:???
債務者と保証人との間の保証引受契約に 債権者が同意の意思を表示すれば保証債務が発生するのでしょうか?
975 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:23:16 ID:???
>>974 通常は、保証引受契約と保証契約は、別個の契約として締結するというのが実務です。
976 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:34:22 ID:???
>>974 債務引受と保証が区別できていないのではないか
977 :氏名黙秘:2010/04/11(日) 11:56:42 ID:???
>>976 債務法改正委員会(内田委員会)の案です。
146:法の下の名無し
11/03/10 23:52:34.62 7d+gIrOX.net
477 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 07:50:36.27 ID:uE6eCOZw
「濫用的会社分割と詐害行為取消権〔上〕―
東京高判平成22年10月27日を素材として―」
商事法務No.1924
478 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 08:50:14.82 ID:???
現行民法で十分でしょ。特に不都合は起きてない。
479 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:43:03.30 ID:???
債権法改正にあたり、具体的に改正の影響を受ける民法の10テーマ
(時効、債務不履行、債権譲渡ほか)について、民法(債権法)改正検討委員会ほか法制審議会などの最新の議論を取り上げて解説。
“弁護士”の視点・立場で、各改正案の問題点を指摘
債権法改正を考える
〜弁護士からの提言〜
URLリンク(www.daiichihoki.co.jp)
480 :氏名黙秘:2011/03/10(木) 23:45:48.35 ID:???
『民法(債権法)改正の論点と実務』商事法務 大阪弁護士会編
147:法の下の名無し
11/03/19 23:47:36.39 8uixNjqs.net
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)
債権法改正検討委員会の「検討が行われている。しかしながら、
伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が
必ずしも十分になされていないように思われる。
通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。
学者による新たな法理の展開ではなく、紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。
日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。
それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…
立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、もっと慎重でなければならない。
148:法の下の名無し
11/03/21 08:15:31.42 HCTnr86C.net
不実表示の一般法化に関する一考察(三枝)・民事研修646号2ページ
149:法の下の名無し
11/03/21 08:16:32.17 HCTnr86C.net
民法(債権法)改正委員会によって、
委託を受けた保証人の事前求償権に関する民法460条の廃止が提案されている。
しかし、現在の実務においては、約定に基づく事前求償権が活用されており、
これに基づく財産の仮差押や競売等が行われている。
民事研修644号29ページ(神尾・永沼)
150:法の下の名無し
11/03/22 08:59:31.74 4JoZP3yW.net
民法典はどこへいくのか
法律時報83巻3号
151:法の下の名無し
11/03/22 18:23:41.67 UG3/iGLb.net
某法フォーラム主催者が気持ち悪いメールを送ってよこした。
実に不愉快。
152:法の下の名無し
11/03/23 02:10:38.21 L5A8sC8c.net
3月×日開催予定の某フォーラムについて
3月×日に予定している某フォーラムの開催について、3月11日に発生し
た東北関東大震災の後に、問い合わせがありました。某フォーラムは、開
催の予定で居りますので、ご報告申したいと思います。
東北関東大震災の衝撃は、震災に直面されながら辛くも生き残った方々にとっ
ては、わたしたちの限られた想像力を凌駕するものであったに違いありません。
そして、震災の第一の衝撃に続く余波が現在も、その方々を意地悪く、ずしんず
しんと襲っている。本当に多くの被害者が居られる。もはや戻ってくることのな
い、無数の命がある。辛くも生き残ってはいるけれどもまだ苦しい生活を強いら
れている方も、無数に居られる。
他方、この大震災に直接の被害を蒙らなかった方は、西日本には大勢居られま
す。某フォーラムを準備しておりますわたしどももそうしたグループに属
します。そうしたグループに属するわたしたちは、地震の後も、寝食を控えたわ
けではありません。一層の節約を心掛けつつ、通常の生活を生きている。そうし
て、わたしたち学者は、寝食と同様に、学問なしでは生きてゆくことができない
のです。他方、某フォーラムを中止しても、失われた命が戻ってくるわけ
でもなければ、被害者の生活が楽になるわけでもない。むしろ、学問のともしび
をいまこそ丹念に、さりげなく、つないでゆくことができ、したがってその任務
があるのは、わたしたちの方ではないでしょうか。わたしたちは、現在も、おい
しくない食事をしているわけでもなければ、快適でない睡眠をとっているわけで
もありません。これは残酷な事実でしょうか。そうかもしれない。しかし、震災
こそが、逆説的に、日常の尊さをこれほど残酷な仕方で教えているのです。被害
を蒙らなかったわたしたちには、日常を慈しむ責務がないだろうか。
153:法の下の名無し
11/03/23 02:13:18.45 L5A8sC8c.net
もし倫理というものがあるとすれば、いま同情の表情を演出することほどに倫
理に悖ることはありません。大震災の被害者に対しては、わたしたちそれぞれ
が、それぞれに可能な最大限の具体的な助力(しかるべき機関へのしかるべき寄
付・品位と節度ある生活)によって応えねばならぬでしょう。そのような具体的
な助力と、某フォーラムの開催とのあいだには、なにか矛盾があるでしょ
うか。むしろ、両者は補強しあうのではないでしょうか。これから真に目指すべ
き社会の復興の目指す先を、余裕あるわたしたちこそ、しっかり見据えておく義
務がないでしょうか。食料と同じように大切な学問と文化とを、日常の、しかし
脆い生活の一部として、擁護する責務があるのではないでしょうか。
わたしたちはこのように考えました。そして、某フォーラムを、それに
相応しい慎ましさで、まずは、無理なく集まれる人たちだけで、寺子屋の集いの
ように、とにかく開催しようと決めました。
2011年3月 ○○○○
154:法の下の名無し
11/03/23 14:08:41.39 2qvBA17M.net
禅問答と基礎法学の区別が分からないのですが、
優秀な法学者の方々は教えてくださいませんか?
155:法の下の名無し
11/03/24 17:19:20.38 qN4Nav+L.net
ドイツ法フォーラム
守矢健一
156:法の下の名無し
11/03/27 08:32:13.93 kKCBbCIW.net
民法(債権関係)改正と労働法学の課題
法務研究科教授・弁護士 川口
弁護士 古川
季刊労働法232号
157:法の下の名無し
11/03/28 17:47:51.48 duNe7bp9.net
法社会学のエールリヒの出身地がチェルノブイリだった件。
158:法の下の名無し
11/03/28 21:37:42.05 hI871Mzk.net
債権法改正(案)の評価と問題点について
URLリンク(www.gtjapan.com)
債権法改正の大きな目的である「国民一般に分かりやすいものとする」との観点からは、
はたしてすべての条文にわたり網羅的な見直しが必要であるのか。
たとえば、講学上は問題点が指摘されているものの、
現状においては特段の支障は生じていない部分も相当にある。
ましてや、理論的な整合性から「壊れていないもの」にまで手を入れるようなことになれば、
法曹界を含む実務に混乱をもたらしかねない。
・本書は、法制審議会民法(債権関係)部会の各会議で提出された
「民法(債権関係)の改正に関する検討事項 詳細版(1)〜(15)」(法務省公表資料)を1冊にまとめた使いやすい資料集!
・論点整理の結果が4月に公表されパブリック・コメントに付される予定であり、そうした論点の検討の際の資料として使いやすい!
民法(債権関係)の改正に関する検討事項−法制審議会民法(債権関係)部会資料〈詳細版〉−
民事法研究会編集部 編
2011年01月21日発行
B5判・846頁
定価 3,990円(税込)
159:法の下の名無し
11/04/05 08:44:58.97 +EuuL0oj.net
法制審のうち債権法部会のみ4月12日に開催し、論点整理が終了してしまう。
債権法改正のみ、なぜ急ぐのか???
法制審議会民法(債権関係)部会第26回会議(平成23年4月12日開催)
URLリンク(www.moj.go.jp)
パブリックコメントの手続は、法制審議会民法(債権関係)部会における
審議の区切りとして行われるものであり、
今後の議論の方向に大きな影響を与えるものになるであろう。
もっとも、意見の募集期間は、それほど長くはならない可能性がある。
(NBL944号、筒井健夫)
2011年4月にパブリック・コメントの手続きをとり、これで パブ・コメは終了
そして速やかに改正案を起草し債権法改正法案は2012年の通常国会提出予定
民法という重要法案としては異例にあまりにも荒っぽい法改正。
わが国の債権法改正ほど大規模で拙速な改正は世界中のどこにもない。
160:法の下の名無し
11/04/05 09:18:41.89 ZN+WDx0K.net
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
161:法の下の名無し
11/04/08 20:00:14.76 9dM4XGKc.net
514 :氏名黙秘:2011/04/07(木) 11:55:22.66 ID:???
民主党政権は弁護士出身が多いから、民法改正がいかに暴挙か分かるだろ。
仙石とかも腐っても弁護士なんだから、せめてこれを全力で阻止して欲しい。
デメリットは無数にあるが、メリットが学者の自己満足以外に何も無い。
515 :氏名黙秘:2011/04/08(金) 19:54:12.32 ID:???
片岡「民法(債権法)改正の総論的な論点」
「債権法改正に係る意見(中間論点整理)」
CCRクレジット研究1号
162:法の下の名無し
11/04/10 09:05:33.66 vcItyq8m.net
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
163:法の下の名無し
11/04/10 09:19:14.96 hTFGr/I/.net
民法改正って民法だけの問題じゃないよね。
それこそ私法から一部の公法まであらゆる法律が影響を受ける。
訴訟法なんかも民法理論を基礎にしてるんだから
それまで混乱してしまう。過去の判例も使えなくなる。
誰得なんだ。
164:法の下の名無し
11/04/10 09:22:35.39 vcItyq8m.net
以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。
165:法の下の名無し
11/04/17 03:49:21.86 7P8v/Tdq.net
>>163
経団連やら連合やら消費者団体やらが
「自分にこそ有利な法律を作ろう」と跳梁跋扈しているみたい。
結局、あおりを食らうのは中小企業や非正規労働者その他の一般市民。
166:聖徳階級の人物
11/05/14 00:39:23.40 d1Du11pg.net
アメリカの裁判とはアメリカ国民が裁判をするのです。
日本の裁判とは裁判できないことをすることなのです。
それは、アメリカ政府と裁判することなのです。
逮捕される側と逮捕する側と法律が2つある。
アメリカの裁判とは平等ではないから
裁判員制度を必要とするのです。
日本の裁判は法律が一つしかない。
逮捕される側と逮捕する側と同じである
したがって裁判員制度を必要としていないのである。
日本国民が裁判員では無くやめた裁判官が裁判員になって
裁判をやることなのです。
日本国民は裁判員にはなれません。
その理由は裁判官が逮捕される側になるからです。
アメリカと日本の裁判の違いです。
167:聖徳階級の人物
11/05/14 00:55:42.04 FTM29N9x.net
アメリカと日本が同じ裁判なら
身柄を引き渡す条約など結ぶ必要はないのです。
つまり、身柄を引き渡す条約など無いのです。
もし、身柄を引き渡す条約あるのなら、裁判所はいらないのです。
それは、裁判をやっているように見せるためであるのです。
168:法の下の名無し
11/06/22 12:17:39.60 dees6v4E.net
基礎法の研究者って・・・
169:法の下の名無し
11/07/15 02:17:34.41 m2a6ft2b.net
亀本洋『法哲学』(成文堂)
おすすめ
170:法の下の名無し
11/07/16 23:00:45.50 l/a9FIeP.net
パシュカーニス
171:ponpontanuki
11/07/17 16:03:23.02 D2U6ndP7.net
147の投稿に賛同します。
以上のような投稿に出くわしましたが、大賛成です。何故改正する必要がある
のでしょうか?いまの民法の素晴らしさは必要にして最小限の次数で抑えた、
その意味では芸術作品に近いものです。
もちろん、継受法でもあるということから、沿革等の無駄なところもあります。
であれば、そういうところだけを変えればいいのです。むしろ、問題のないと
ころには手をつけないで欲しい。へたくそな、冗長な文章で膨大な分量の民法
に変えられたのでは、却ってわれわれ国民にとっては、とっつきにくいものと
なるのです。
どうも、民法の改正に熱心な研究者さんたちは、自分のやることに限界が見え
たから、それで、民法改正の仕事でも始めようかな、と言うような態度で改正
事業に携わっているとしか見えないのです。
文章はできるだけ短文、解釈に任せたほうがよいものはどんどん省き、分量を
できるだけすくなくする、民法改正にはこのことを忘れないで欲しい。
172:
11/08/09 05:57:16.99 yguSGf0L.net
test
173:法の下の名無し
11/10/20 15:30:13.28 lgi8W9Md.net
南山大学の国賊狂授で社会の害毒・倉持 孝司 は教育界から消えろ!
174:電脳プリオン
11/10/30 14:08:07.61 yCtaFIT1.net BE:283785874-2BP(1960)
棚瀬ネタって何よ?
175:法の下の名無し
11/12/17 12:32:38.71 NoZhJh3Y.net
tt
176:法の下の名無し
12/02/28 11:28:59.72 ACZn+QPP.net
法社会学
177:法の下の名無し
12/03/07 14:08:21.57 ccGM/9uT.net
/ ̄ ̄ ̄\
/ ⌒ ⌒ ヽ
/ ( ●)(●) |
| (__人__) } うーっす
/、. ` ⌒´ ヽ
/ |
| | /
ヽ_| ┌─┐ |丿
| ├─┤ |
| ├─┤ |
178:法の下の名無し
12/05/07 13:25:02.14 PfiZrXFI.net
>>995
>個人情報の公開は名誉毀損に該当しない。]
>
>また始まったか?言ってることが無茶苦茶。病院でなくとも第三者がかきこんでもプライバシーの侵害になる。無知過ぎ。
>
>>やはりプライバシーの侵害が法律に有ると思ってたんだw >個人情報の公開はプライバシーの侵害は発生しない。
>
>法律にないと思い込んでる時点でど素人。無知過ぎて話にならない。
>
>>親告罪だし2ちゃん運営が一々訴えない。 >それを見越して罪に問われ無いと言ってたんだけど?
>
>2chが訴えるんじゃなくて、書き込まれた被害者が訴えるんだよ。
>基本も理解してないんだな。
>
>>やはり法律を知らない。 >ここに書かれてる威力業務妨害の業務とは通常の日常生活に必要な作業を含むんだよ。
>洗濯物を干すとか買い物に行くとか日常業務なんだよ。
>
>洗濯物を干すのが、業務妨害とは大笑い。無知過ぎて話にならんな。
>じゃあ個人の家庭で業務妨害の判例を出してみろ。
>
>>敢えて個人情報を書き込み運営に削除作業を行わせる。 これ完全に偽計業務妨害なんだよ。
>
>じゃあ判例出してくれ。2chで業務偽計妨害とは大笑いだな
>
>>威力業務妨害は左翼集団の徘徊と言う威嚇行動に対してだけど?
>業務に日常生活の作業も入るんだよ。
>
>それなら判例出せ。
179:法の下の名無し
12/05/07 13:26:54.56 PfiZrXFI.net
>>996
>だから個人情報の開示はプライバシーの侵害に当たるといってるだろ。
>こんなことも知らないで、法律どころか社会常識もないな。
>
>論破されて、またど素人の無茶苦茶な寝言が始まったか。
>>997
>hp個人書き込み名誉棄損高裁逆転判決をググれ。
>
>個人情報の書き込みで名誉毀損の判例が出てるぞ。。
>>999
>業務妨害wikiをググれ。
>家庭の洗濯などない。宗教法人の宗教儀式くらいしか書いてないぞ。
>業務の意味すら分かってないな。
180:法の下の名無し
12/05/07 14:05:49.25 PfiZrXFI.net
>>178
> 病院でなくとも第三者がかきこんでもプライバシーの侵害になる。無知過ぎ。
な。名誉毀損に該当しないだろ?w
> 法律にないと思い込んでる時点でど素人。無知過ぎて話にならない。
日本の憲法刑法民法にプライバシイの侵害など無い。
プライバシーの侵害とは便宜上作り出された造語。
> 2chが訴えるんじゃなくて、書き込まれた被害者が訴えるんだよ。
名誉毀損の場合 自分の住所氏名で名誉を傷付けられたの?毀損したの?w
プライバシーの侵害の場合 自分の住所氏名で何を侵害されたの?w
> 洗濯物を干すのが、業務妨害とは大笑い。無知過ぎて話にならんな。
読解力に問題有り過ぎw
洗濯物を干す行為が業務妨害なんて、どう読んだら真逆を自信満々に書き込めるんだ?
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
> じゃあ判例出してくれ。2chで業務偽計妨害とは大笑いだな
2ちゃん「で」では無く、「に」だけど?
判例はネットに虚偽の書き込みで検索すれば逮捕起訴が大量に出て来る。
その罪状と判決と判決理由を読んで見ろ。
> >それなら判例出せ。
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
業務で検索して見ろ。
181:法の下の名無し
12/05/07 14:14:58.01 PfiZrXFI.net
>>179
> だから個人情報の開示はプライバシーの侵害に当たるといってるだろ。
残念だけど当たらないんだよ。
> >hp個人書き込み名誉棄損高裁逆転判決をググれ。
常識的な判決だと思うよ。
> >個人情報の書き込みで名誉毀損の判例が出てるぞ。
そんな趣旨の判決は出てないけど?判決分を読んだ?
経営会社を「カルト集団」と中傷したとして、名誉棄損罪に問われたんだよ。
「個人に因る書き込み」と「個人情報の書き込み」を混同してるの?
> 業務の意味すら分かってないな。
日本の法律では「業務=経済活動」では無いんだよ。
182:法の下の名無し
12/05/07 14:18:37.25 PfiZrXFI.net
ストーカー規制法の適応は主張しなくなってるけど理解出来たの?
まだなら下記のサイトを熟読してごらん。
ストーカー規制法について(警察庁)
URLリンク(www.npa.go.jp)
183:法の下の名無し
12/05/07 22:20:39.75 ehNtdscj.net
あれ?来てないな。
自分が無知だったと気付いたんのかな。
犬でも何度も言えば覚えるからな。
184:法の下の名無し
12/10/04 01:51:08.12 yckiJwaN.net
特亜系エセ左翼・カルト宗教団体が行っている敵対する人物への組織的な嫌がらせ、集団ストーキング、電磁波悪用による体調不良、マインドコントロールの手口、「集団ストーカー カルト」で検索してください。
185:法の下の名無し
12/10/05 02:37:34.20 oafMCLNh.net
●ニ宮周平さん
●無戸籍(部落出身を隠すため。妻の戸籍に入籍)
●本名、井上
●弱視、色弱
●知能指数74
●言語障害
●小学生の頃からイジメられる
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解に持ち込むため騙して結婚?)
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●嫁は元ソープ嬢
186:法の下の名無し
12/10/13 06:39:29.52 R7+gSp6W.net
こいつ岩波で読んだときから頭のおかしい奴だなーとは思ってたんだよな
187:法の下の名無し
12/10/14 01:05:26.36 aBSEr5Nj.net
資格や公務員に役に立たない基礎法って、なんであるの
って、授業でマジに言ってる先生見ました。
188:法の下の名無し
12/10/14 23:26:16.87 YkgbYzHh.net
スレリンク(soc板)
コンプライアンスって何?
189:法の下の名無し
13/09/21 14:58:29.17 dA0XTCx3.net
木曽邦楽系
190:法の下の名無し
13/10/22 00:05:40.53 0LGK3Hpc.net
「地球の地下マントルには現生人類より知的な人種が生活している」(スノーデン)
ワシントンUFO乱舞事件この年に慌てて作ったのがNSAの原型
釈迦が予言してるのやがてシャンバラは地上に姿を現わす
シャンバラの住人とアメリカ軍の戦いがある日本人はボーッとしてるだけ
来年2014年が重要な節目になるもう来年来ますよもう始まっている(飛鳥昭雄)
世界平和にとって最大の脅威はイスラエル、イラン、アメリカです。
人々は決められた時間にテレビのチャンネルを合わせ、
私たち自身の母国語でマイトレーヤの呼びかけを心の内に聞くでしょう。
テレパシーで私たちがパニックにならないようテレビに出演されるのです。
日本から始まる世界的株式市場の大暴落
日本はアメリカの国債の25%を所有していますが、
それを引き出すとアメリカ経済も駄目になり、世界経済全体が破綻します。
日本国民はどう対処すればいいのか
「株式市場崩壊後に出現する新しい政権は国民の意志を反映し、国民の側に立つものであろう。」
>尖閣竹島共同保有化、皇室靖国非国営化、旭日旗君が代非公式化、九条”不正選挙”改悪→無効。
191:法の下の名無し
14/08/02 09:33:47.16 PyRiLm2v.net
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192:法の下の名無し
14/08/07 15:59:41.98 NrKL9Kor.net
い
193:法の下の名無し
14/08/18 08:29:23.40 RovH58SD.net
ここがんばると、にほんましになりそう。
194:法の下の名無し
14/08/18 09:36:14.00 BwqjqsWz.net
法律は秩序を守るために人間社会に自然発生したのが始まり
道徳ではない
195:法の下の名無し
14/08/19 07:40:43.93 X45LqmcZ.net
age
196:バカは氏んでも名乗らない
14/08/19 07:56:20.74 ESsO11F3.net
道徳は自然発生的に生まれたとしても法律はすぐれて目的意識的なものである。
197:法の下の名無し
14/11/03 18:29:08.79 u1Xqt12r.net
誘導です
集団ストーカー・電磁波犯罪被害は24時間365日、何年も続きます。
そこから考えられる事として、真犯人は、
1.加害装置をコントロールする端末の前に座りっぱなし
2.無職であること
3.引きこもりであること
4.1日8時間危害を加える行為を行ったとしても、被害者に対し、ローテーションを組んで加害行為を行っている
5.仲間が必ずいる
などが考えられます。
被害者が精神病であるという前提を無視すると、面白い仮定が可能です。
貴兄らの思考ゲームのはじまりです。
さぁ、精神病の前提をはずして、犯人像を自由に語れ。
スレリンク(jurisp板)
198:法の下の名無し
14/11/22 20:55:06.81 hQZRLUVW.net
URLリンク(m.imgur.com)
199:法の下の名無し
15/08/25 13:03:02.13 +wonRxpe.net
文系の就職活動必勝テンプレ
たまに大手入る人もいるがそんなのは例外中の例外。 放送大学と扱い同じ。放送大学はスマホで授業を受けられる。mvnoみたいなもんだ。
文系は就職厳しい、だが一発逆転できる道も無くはない
大学1年・・・高卒区分の公務員試験を受験。受かったら即退学
大学2年・・・高卒区分の公務員試験を受験。受かったら即退学
もっと遊びたい?公務員になれば大手並の給料貰えてずっと遊べます 。学位授与機構から大卒なりましょう。
大学3年・・・年齢的に高卒公務員の受験が不可能となり民間への就職にシフトするしかない
この1年でとりあえず簿記をがんばる。商業高校生でも取れるので簿記2級を頑張って目指してみよう。大卒公務員や難関資格はどうせ取れないので無理をしない。
大学4年・・・就職活動は早めに始める。大手は元から無理なので出す必要なし
無名でも優良そうな大手孫会社、地元中小をメインに回る。ハロワも活用すべし。ここで3年時に取得した簿記2級がジワジワと効いてくる
あと並行して日本年金機構も出してみる。試験が無く学歴も関係ないので勝ち組に入れるラストチャンス。普通の文系でも採用される唯一の公的企業
200:法の下の名無し
18/03/11 08:33:50.93 hdMkczEm.net
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』
GIZGJ
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