歴史学博士らがあらゆ ..
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498:されないで日本国の港又は 飛行場に出入することができる。 この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船 舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨 物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。 2項 1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊 の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、 こ れらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することがで きる。 合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用 料その他の課徴金を課さない。 日米地位協定第5条2項は、米軍機が基地間を自由に移動する権利を定めている。 このため、米軍機が基地間移動を名目に、日本全国の上空を飛び交うことになる。 さらに、日米地位協定を補足した航空特例法によって、米軍機には地面や建物などから150メートル以上の高度を保たなければならないという最低安全高度の規制が免除されている。 このように、日本政府は米国の実質的な「治外法権」を認めている。 よって、日本は主権国家でもなければ独立国家でもなく、米国の下請け国家、つまり対米従属国家であると言える。




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