【日本第一党】桜井誠 ..
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512:無党派さん
21/06/23 22:40:00.19 6Ofb4F3U0.net
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
↑皇后陛下や皇族方は対象でない
つまり皇后陛下による国政は有効


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